債権と債務を相殺した場合(売掛金と買掛金を相殺した場合など)お互いに領収書を
交付しますが、その領収書には収入印紙は必要ありません。
収入印紙が必要な第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価
証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作製してその引渡者に交
付する証拠証書をいうものとされています。
相殺の場合は、金銭又は有価証券の受領事実はないので、印紙税法上の受取書には該
当しません。
そこで重要なのは、その領収書に相殺であることを明記している場合に限りますので
ご注意ください。
「上記金額相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺し受領しました」……等の記載がなければ、収入印紙は必要
となります。
金銭又は有価証券の受取書に一部相殺に係る金額が含まれている場合も、相殺された
金額が明記されているときは、その金額を除いた金額(実際の金銭等の受領額)のみ
収入印紙が必要となります。