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経理処理でのよくあるご質問

500Kcalのまんぷく定食

2010 年 7 月 14 日 水曜日

発売4ヶ月目で24万部も売れた「体脂肪計タニタの社員食堂500Kcalのまんぷく定食」(大和書房)
をご存知ですか?とても社員思いの社員食堂の献立本ですよ 。

体脂肪計シェアナンバーワンを誇るタニタの社員食堂は、オープン当初はカロリー重視の献立だった
らしいのですが、社員は万歩計を携帯し、メタボは厳禁!の会社だけあって現在は入社5年目の総務
部所属の栄養士さんが、一食500Kcal前後、野菜は200gとれて咀嚼(そしゃく)のことまで考えてます。

なるべく市販のものは使わずに昆布とカツオでダシをとり塩分3g以下、ヘルシーなだけでなく美味し
さや見た目も工夫し、1ヶ月同じメニューがない献立を考えているとのことです。

自分で盛り付けるご飯は、大小のお茶碗があり炊飯器の横にある計量器で計れるので、自己管理する
社員もあり、1食を社員食堂に変えただけで、入社5年で4Kg増えた体重が1年で戻ったり、20Kg減量
に成功されたり、風邪をひかなくなったとか…。

この社員食堂の1食の社員負担は570円で、けっして安くはないと思いますが、それで健康が保たれる
のであれば高くないと思います。

ところで役員や社員に支給する食事代は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として
課税されないことになっています。
 ① 役員や社員が食事の価額の半分以上を負担していること。
 ② 次の金額が1ヶ月あたり3,500円以下であること。
   (食事の価額)-(役員や社員が負担している金額)
 
 ※ 残業や深夜勤務者(通常の勤務勤務時間外の勤務に限る)への食事代は給与として課税しなく
  て差し支えないとされていますが、深夜などで食事の支給が困難な場合、食事代として金銭で支
  給する場合には、1回の支給額が300円以下であることと…とされています。
  コンビニなど24時間営業のお店もありますし、支給が困難ということもなくなってきてますが
  ご注意ください。
   

社宅や寮を貸したとき②

2010 年 6 月 30 日 水曜日

役員に社宅を貸した場合も、従業員に社宅や寮を貸した場合と同様に「賃貸料相当額」の計算
方法がありますが、まず社宅の規模を確認する必要があります。
というのも、豪華社宅の場合は時価が「賃貸料相当額」となります。

  小規模な社宅   建物の耐用年数が30年以下…床面積 132㎡以下
              建物の耐用年数が30年超……床面積  99㎡以下
  小規模な住宅以外 上記以外
  豪華社宅      床面積が240㎡超で内外装の状況により判定
                 床面積が240㎡以下でもプールや役員の嗜好が反映しているもの

小規模な住宅である場合は、従業員の場合と同じで①~③の合計額が1ヶ月分の「賃貸料相当
額」です。

  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
  ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外は、次のⅠとⅡの合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
  
  Ⅰ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) ×12%
    ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
  Ⅱ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借りている社宅を貸与する場合は
  会社が支払う家賃の50%と上記で算出した「賃貸料相当額」とのいずれか多い金額が
  「賃貸料相当額」になります。

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料
相当額との差額が給与として課税されますので、ご注意を。

社宅や寮を貸したとき①

2010 年 6 月 28 日 月曜日

従業員に社宅や寮を貸した場合には、従業員から受け取る家賃は、いくらにすればよいでしょうか?
という質問がよくあります。

この家賃のめやすを「賃貸料相当額」といい、次の①~③の合計額となります。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料相当額と
の差額が給与として課税されます。

上記の計算は複雑ですが、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取って
いる家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないのです。

会社が所有している社宅や寮に限らず、会社が他から借りて従業員に貸す場合も同じなので、家主さ
んから固定資産税の課税標準額を確認する必要があるわけです。

国税庁のホームページには、看護師や守衛など、仕事を行ううえで勤務場所を離れて住むことが困難
な従業員に対しては無償で貸しても給与として課税されない場合があると説明されています。

OL時代に勤めた会社にも社宅や寮がありましたが、晩婚化で寮が満員になり、年齢制限が設けられた
記憶があります。自宅通勤組の私は社宅や寮へよく遊びに行ってました。


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