12月に入ると会計事務所は年末調整の時期になり、普段より忙しくなります。
通常業務と同時進行のためとても大変です。
年末調整を行うにあたって必ず用意していただく資料の一つに「給与所得者の扶養控除等申告書」
がありますが、毎年この書類について「年末調整しない人の分もいるのですか?」というご質問を受けます。
扶養控除等申告書とは単に扶養を記載するものではなく、「この会社でメインの仕事をしている」という
証明です。そして税務上、このメインの仕事の収入に対する所得税を「甲欄」として毎月源泉徴収します。
反対にメインでない場合、「乙欄」として甲欄より高い税率で毎月源泉徴収することになります。
つまり、扶養控除等申告書=甲欄 なので、年末調整するしないとは関係なく、甲欄で計算している人
は必ず扶養控除等申告書が必要なのです。
弊社では基本的なことから懇切丁寧にを心掛けております。
ご不明な点がありましたらご相談下さい。