特例交際費
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税において、
飲食またはその他これらに類するもので、その支出した金額を飲食等に
参加した者の数で割った金額が5,000円以下の場合、交際費等から除外されます。
ただし・・・、これらに関する領収書の管理にいくつかの制約があります。
これをきちんとしていないと、仮に税務調査が入った場合に否認されることになります。
以前、国税庁OBの方の講演を聞いた際に、この点において調査が厳しくなるようなことを
おっしゃっていました。
我々のクライアントさまにも、この種の領収書の管理について徹底して頂く様にお願いしています。
注意点は以下のとおりです。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先もしくは仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食店の名称・所在地
領収書に②③を記載しておくように徹底しましょう。
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。