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会計全般

住宅ローン等の借り換え

2010 年 9 月 17 日 金曜日

住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。

その場合、今まで受けていた「住宅借入金等特別控除」はどうなるのでしょうか?

住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の
対象とはなりませんが、次の要件をすべて満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象
となる住宅ローン等として取り扱いされますので特別控除を受けることが出来ます。

  1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らか
   であること。
  2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の
   対象となる用件に当てはまること。

その場合、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

   A=借換え直前の当初の住宅ローン等の残高
   B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
   C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高      

  1.A≧Bの場合
     対象額=C
  2.A<Bの場合
     対象額=C×A/B

返済期間が短くなって控除が受けられなくなる場合もありますので、利息が減った方が良
いのか、控除を受けた方が良いのか、時期もよく検討される必要があります。

お得な税制の復習(4)

2010 年 9 月 10 日 金曜日

消費税は原則「本則課税」といって、

払った消費税と受取った消費税の差額を計算します。

しかし2年前の課税売上が5000万円以下の会社は、

事前に届出をすれば「簡易課税」を選べます。

「簡易課税」は、業種(5種類あり)によって売上に対する割合(%)で

納付する消費税額が決定する制度です。

それぞれの会社の業務内容により「本則課税」と「簡易課税」の

どちらがお得かは変わりますので、シミュレーションが必要です。

「簡易課税」は、

①「還付」が受けれません!

②2年間「本則課税」へ戻せません!

ですのでじっくり考えて決めましょう。

相殺の領収書の収入印紙

2010 年 9 月 8 日 水曜日

債権と債務を相殺した場合(売掛金と買掛金を相殺した場合など)お互いに領収書を
交付しますが、その領収書には収入印紙は必要ありません。

収入印紙が必要な第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価
証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作製してその引渡者に交
付する証拠証書をいうものとされています。

相殺の場合は、金銭又は有価証券の受領事実はないので、印紙税法上の受取書には該
当しません。

そこで重要なのは、その領収書に相殺であることを明記している場合に限りますので
ご注意ください。

「上記金額相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺しました」
「上記金額売掛金と相殺し受領しました」……等の記載がなければ、収入印紙は必要
となります。

金銭又は有価証券の受取書に一部相殺に係る金額が含まれている場合も、相殺された
金額が明記されているときは、その金額を除いた金額(実際の金銭等の受領額)のみ
収入印紙が必要となります。


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