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会計全般

永年勤続表彰

2010 年 7 月 16 日 金曜日

永年にわたって勤務している人の表彰に会社から現金を支給したいのですが…と相談されたことが
ありますが、この現金や商品券などを支給する場合には、その金額が給与として課税されてしまい
ます。

これに対して、記念品を贈呈したり、旅行に接待することは、下記の要件を全て満たしていれば、
給与として課税しなくてもよいのです。

 ① その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
 ② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
 ③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があい
  ていること。
   (国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)

 社会一般的にみて相当な金額とは…勤続10年以上で10万円以内、勤続30年で30万円以内
 といわれます。

★旅行の接待に代えて旅行券を支給される場合には、旅行券には有効期限がなく、換金性もあるの
 で、現金を支給したことと同様とみなされますが、旅行券を支給してから1年以内に旅行を実施
 し、その報告(氏名・旅行日・旅行先・旅行社への支払額等)を会社へ提出すれば、給与所得と
 して課税されません。

500Kcalのまんぷく定食

2010 年 7 月 14 日 水曜日

発売4ヶ月目で24万部も売れた「体脂肪計タニタの社員食堂500Kcalのまんぷく定食」(大和書房)
をご存知ですか?とても社員思いの社員食堂の献立本ですよ 。

体脂肪計シェアナンバーワンを誇るタニタの社員食堂は、オープン当初はカロリー重視の献立だった
らしいのですが、社員は万歩計を携帯し、メタボは厳禁!の会社だけあって現在は入社5年目の総務
部所属の栄養士さんが、一食500Kcal前後、野菜は200gとれて咀嚼(そしゃく)のことまで考えてます。

なるべく市販のものは使わずに昆布とカツオでダシをとり塩分3g以下、ヘルシーなだけでなく美味し
さや見た目も工夫し、1ヶ月同じメニューがない献立を考えているとのことです。

自分で盛り付けるご飯は、大小のお茶碗があり炊飯器の横にある計量器で計れるので、自己管理する
社員もあり、1食を社員食堂に変えただけで、入社5年で4Kg増えた体重が1年で戻ったり、20Kg減量
に成功されたり、風邪をひかなくなったとか…。

この社員食堂の1食の社員負担は570円で、けっして安くはないと思いますが、それで健康が保たれる
のであれば高くないと思います。

ところで役員や社員に支給する食事代は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として
課税されないことになっています。
 ① 役員や社員が食事の価額の半分以上を負担していること。
 ② 次の金額が1ヶ月あたり3,500円以下であること。
   (食事の価額)-(役員や社員が負担している金額)
 
 ※ 残業や深夜勤務者(通常の勤務勤務時間外の勤務に限る)への食事代は給与として課税しなく
  て差し支えないとされていますが、深夜などで食事の支給が困難な場合、食事代として金銭で支
  給する場合には、1回の支給額が300円以下であることと…とされています。
  コンビニなど24時間営業のお店もありますし、支給が困難ということもなくなってきてますが
  ご注意ください。
   

社宅や寮を貸したとき②

2010 年 6 月 30 日 水曜日

役員に社宅を貸した場合も、従業員に社宅や寮を貸した場合と同様に「賃貸料相当額」の計算
方法がありますが、まず社宅の規模を確認する必要があります。
というのも、豪華社宅の場合は時価が「賃貸料相当額」となります。

  小規模な社宅   建物の耐用年数が30年以下…床面積 132㎡以下
              建物の耐用年数が30年超……床面積  99㎡以下
  小規模な住宅以外 上記以外
  豪華社宅      床面積が240㎡超で内外装の状況により判定
                 床面積が240㎡以下でもプールや役員の嗜好が反映しているもの

小規模な住宅である場合は、従業員の場合と同じで①~③の合計額が1ヶ月分の「賃貸料相当
額」です。

  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
  ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外は、次のⅠとⅡの合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
  
  Ⅰ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) ×12%
    ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
  Ⅱ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借りている社宅を貸与する場合は
  会社が支払う家賃の50%と上記で算出した「賃貸料相当額」とのいずれか多い金額が
  「賃貸料相当額」になります。

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料
相当額との差額が給与として課税されますので、ご注意を。


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