社宅や寮を貸したとき①|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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会計全般

社宅や寮を貸したとき①

2010 年 6 月 28 日 月曜日

従業員に社宅や寮を貸した場合には、従業員から受け取る家賃は、いくらにすればよいでしょうか?
という質問がよくあります。

この家賃のめやすを「賃貸料相当額」といい、次の①~③の合計額となります。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料相当額と
の差額が給与として課税されます。

上記の計算は複雑ですが、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取って
いる家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないのです。

会社が所有している社宅や寮に限らず、会社が他から借りて従業員に貸す場合も同じなので、家主さ
んから固定資産税の課税標準額を確認する必要があるわけです。

国税庁のホームページには、看護師や守衛など、仕事を行ううえで勤務場所を離れて住むことが困難
な従業員に対しては無償で貸しても給与として課税されない場合があると説明されています。

OL時代に勤めた会社にも社宅や寮がありましたが、晩婚化で寮が満員になり、年齢制限が設けられた
記憶があります。自宅通勤組の私は社宅や寮へよく遊びに行ってました。

パソコンを便利にしましょう2010/06

2010 年 6 月 25 日 金曜日

パソコンをつかう上で、「知っていると便利なこと」は結構あります。

社内で使うマニュアルやソフトの使用方法手順資料で

説明するときに便利なものが、「PRINT SCREEN」ボタンです。

これはディスプレイ(画面)の表示をそのまま印刷できます。

さらに、「WIN SHOT」というフリーソフトをダウンロードして使うと、

ディスプレイ(画面)の表示を、範囲指定したり、画像で保存できたり、と

大変便利です。

ご興味のある方は「WIN SHOT」で検索すると出てきますので試してください。

特例交際費

2010 年 2 月 3 日 水曜日

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税において、
飲食またはその他これらに類するもので、その支出した金額を飲食等に
参加した者の数で割った金額が5,000円以下の場合、交際費等から除外されます。

ただし・・・、これらに関する領収書の管理にいくつかの制約があります。
これをきちんとしていないと、仮に税務調査が入った場合に否認されることになります。
以前、国税庁OBの方の講演を聞いた際に、この点において調査が厳しくなるようなことを
おっしゃっていました。

我々のクライアントさまにも、この種の領収書の管理について徹底して頂く様にお願いしています。

注意点は以下のとおりです。

①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先もしくは仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食店の名称・所在地

領収書に②③を記載しておくように徹底しましょう。


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