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会計全般

決算月について

2016 年 3 月 31 日 木曜日

 年末調整・確定申告と年末から3月中旬まで、会計事務所にとっては一番の繁忙期になります。
 そして、次に4月から5月末にかけて業務が忙しい時期になります。というのも、弊社の法人のお客様は、3月決算(5月申告)が多いためです。
弊社のお客様に限らず決算を3月にされている企業が全国的に多く、そもそもどういう理由からだろうかと疑問に思い調べてみました。

 平成26年8月時点で東証一部上場企業では、実に3月決算が76.3%をしめていました。中小企業総合研究所が調べた中小企業では、大企業に比べるとばらつきはありますが、22.5%(約4社に1社)が3月決算でした。
 では、企業が3月を決算にするのは主に次のような理由があるようです。
1、公的機関の予算編成に合わせる。
2、税法の改正時期は年度始まりの4月が多いため。たとえば、消費税の改正月が期中にあると2種類の計算が必要になり、業務が煩雑になる。
3、資金繰りの観点から考えて決算の2ヶ月後が法人税・事業税・消費税などの支払期限になるので、夏冬の賞与・源泉所得税を支払う1月や7月・労働保険料の支払の7月などと重ならないようにするため。

 しかし、最近では12月に決算をシフトする企業が増加傾向にあるということです。
日本以外の大半の国では12月決算が主流で(特に中国では法令で12月31日を決算日にすることとしていて)、IFRS(国際財務報告基準)は、連結決算における親会社と子会社の決算期統一を、日本基準より厳しく求めていることが背景にあります。
 決算期の変更は、登記事項ではないので比較的容易にできますが、定款の変更が必要ですので、株主総会による特別決議(議決権を有する株主の半数以上が出席し、2/3以上の賛成)を行い、さらに期限内に税務署等への届出も忘れずにしなければなりません。
 法人にはそれぞれの特徴がありますので、メリットを考えて決算月を設定するようにしましょう。
(平成28年3月28日作成)

担当:今田

平成28年度税制改正について

2016 年 3 月 7 日 月曜日

 今回は現在国会で審議されております平成28年度の税制改正について、ご紹介させていただきます。
 今回の税制改正は今年の夏に参議院選挙が予定されていることから、あまり大きな内容の変更はないと言われています。
 一方、参議院選挙の結果にもよると思いますが、来年は増税一色の税制改正になるとも噂されていますので、今後の国会等の動きにも注意を払っていきたいものです。

 まず、今回の税制改正での大きな項目としては、消費税率の10%への引き上げと軽減税率の導入があげられます。
 新聞等での報道等でご存じだとは思いますが、現在のところ来年平成29年4月から消費税率が8%から10%への引き上げが予定されています。また、その際に酒類と外食サービスを除く飲食料品と定期購読契約の新聞に軽減税率(8%)が導入されることとなっています。
 また、複数の消費税率が採用されることから、請求書等についてはいわゆるインボイス制度が平成33年度より導入されることになっています。この制度は、消費税の計算において今までの請求書に代えて「適格請求書発行事業者」からの「適格請求書」(インボイス)の交付を受けて保存することが消費税の計算上で差し引くことの要件となるという制度です。インボイスには、税率ごとの取引金額の記載があり、各事業者ごとの事業者番号が記載されています。消費税を支払う必要がない免税事業者からの仕入については、インボイスを発行することができないため、買い手として消費税を負担していても消費税の計算上は差し引くことができなくなります(一定の経過措置・免除規定は有り)。
 インボイスを発行できる事業者になるためには、あらかじめ税務署等へ登録し事業者番号を取得しておく必要があります。また、消費税の引き上げは来年平成29年4月1日からの予定ですが、インボイス制度の導入は平成33年4月1日からとなっていますので、この間の4年間については移行期間として現状の請求書でも消費税を差し引くことが可能となっています。
 ただし、消費税の引き上げについてはまだ本当に10%になるかわからないところもあるかと思いますので、新聞等の報道でのご確認をお願いいたします。

 その他の主な改正項目としましては、
・建物附属設備、構築物の減価償却方法の「定額法」への一本化(28年4月1日以後取得分から)
・雇用促進税制の見直し…有効求人倍率が低い地域(東京・大阪・愛知は対象外)、また無期・フルタイムの雇用増に限定されます。
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の創設…昔の耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームして売却、または更地にして土地を売却した場合売却益に3,000万円の特別控除が適用されます。
・通勤手当の非課税限度額の引き上げ…現行月10万円までが月15万円までに引き上げ(28年1月1日から)
・国税のクレジットカード納付の創設(29年1月4日から)
等があげられます。

ご不明な点や詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。

担当:浅井

※この文章は、平成28年3月5日時点の情報を基に作成しております。

「ふるさと納税」

2015 年 12 月 24 日 木曜日

 年内駆け込みで「ふるさと納税」をされる方も多いのではないでしょうか。我が家も今年初めてふるさと納税をしました。
 今年はふるさと納税枠が約2倍に拡充され、4月からワンストップ特例制度がスタート。その話題の「ふるさと納税」についてまとめてみました。

【ふるさと納税とは】
 「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県・市区町村への「寄附」です。自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
 自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となりますが、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
 
【ふるさと納税の手続き】
 各自治体がホームページ等で公開している「ふるさと納税に対する考え方」「集まった寄附金の使い道」等で応援したい自治体を選んだり、「お礼品」から自治体を選ぶという方法もあります。
 自治体のホームページやサイト等から寄附の手続きが出来ます。この時「ワンストップ特例を申請する」と申し出れば、後日ふるさと納税先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されます。記入後、期日内の提出が必要です。
 寄附金の使途を選択できたり、魅力的な特産品や体験型のお礼品があったり‥抽選で雄猿の命名権が当たるというものもありました。各自治体の特色が溢れ、見るだけでも楽しいです。

【所得税・住民税から控除を受ける】 ※①②どちらの場合も、基本的に控除税額に差異はありません。
 ①確定申告を行う
  確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます
 ②ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用(確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で平成27年4月以降の寄附分)
  確定申告は不要。所得税からの控除は行われず、翌年度分の住民税から控除されます。

【自己負担額2,000円を除いた全額控除されるふるさと納税額の上限】※平成49年中の寄附までは、「所得税の税率」は復興特別所得税の税率を加えた率。 
 まず控除額ですが①+②+③となります。
 ①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 ②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
 ③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-「所得税の税率」)※住民税所得割額の2割が限度(平成27年1月1日以後の寄附金)

 上記と大阪市のホームページから逆算すると
『住民税所得割額(調整控除額控除後の額)×20%÷(100%-10%-「所得税の税率」)+2,000円』で上限額を求めることができます。
具体的な計算はお住まいの市区町村でご確認ください。

 これから「ふるさと納税」にチャレンジしようと思われる方は、参考にしてみてください。

担当:川口


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