算定基礎届の定時決定時調査について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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会計全般

算定基礎届の定時決定時調査について

2012 年 6 月 21 日 木曜日

社会保険の算定基礎届提出の時期になりますと、提出と同時に調査が行われたりします。
この調査の目的は『社会保険の手続きに問題がないか』を確認することです。

 ・賃金台帳に記載されている役員、従業員で社会保険に加入漏れがないか?
 ・加入すべき時期に適正に加入しているか?(入社日が加入日になっているか?)
 ・加入すべき等級(標準月額)で適正に加入しているか?
 ・定時決定・随時改定が正しく行われているか?
 ・各種給付の請求に不正がないか?
 ・賞与や各種変更届に提出漏れがないか?
 ・被扶養者の異動に問題がないか?

などについて調査が行われます。
特に多いのが、パート・アルバイト等で、基準を満たしているのに、社会保険に加入していない従業員
がいないか?と使用期間の未加入などの指導です。

パートタイマーが勤めている場合はフルタイマー(正社員)と比較して、
 ① 1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
 ② 1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上

 ①と②の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入すること
になります。
(これより少ない時間であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります。)
いざというときに慌てることのないように、確認をお願いします。

介護業の会計・税務 契約書や領収書の収入印紙

2011 年 8 月 2 日 火曜日

介護サービス事業者と利用者との間で作製される契約書には収入印紙は不要です。

その理由は、この契約書は介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者の権利・義務を明ら
かにするために作製するもので、利用者の希望に沿った適切なサービスの内容・料金などを定める
もので、一方が仕事の完成を約し、その仕事の成果に報酬を支払うという民法上の請負契約書には
該当しないためです。

では、介護サービスを実施し、利用料を受け取ったときの領収書に収入印紙は必要でしょうか?
これは第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため収入印紙は必要
となりますが下記の場合は非課税です。

①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額が3万円未満のもの 
 法定代理受領の場合は利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
 介護事業者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等)」「特定非営利活動
 法人(NPO法人)」等の場合は非課税となります。

誤って契約書等に収入印紙を貼って消印してしまった場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請
書」と契約書等を提示すれば、還付してもらうことができます。

介護業の会計・税務 介護職員処遇改善交付金

2011 年 8 月 1 日 月曜日

介護職員の離職率は全産業平均よりも高い傾向にあるそうです。
全産業14.6%(男性12.2% 女性18%) 介護職員18.7%  
全産業平均離職率は男性より女性の方が高いので、女性労働者の比率が高い介護職員全体の離職
率が高くなる原因と推測されていますが、介護職員の賃金が低い傾向にあるという処遇も一因と言われ
ています。

そこで、厚生労働省の「介護職員処遇改善交付金」を申請されている介護事業所が増えてきました。
この交付金の経理処理についてですが、介護職員の賃金改善として交付されるものであるため、給料
や賞与として処理されることは認識いただいてますが、源泉所得税・住民税・社会保険料の標準月額
等、本人負担分の税額、保険料を本人から徴収することになることの説明や処理が洩れていることが
あります。

また、交付金は事業所の収入となりますが、給料や賞与で支払いされるまでは「前受金」とし、事業
年度が変わってから支払いされる場合は特に注意が必要です。


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