介護業の会計・税務 領収書(医療費控除)|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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会計全般

介護業の会計・税務 領収書(医療費控除)

2011 年 7 月 25 日 月曜日

介護業の居宅サービス事業者は、サービスの提供をした場合、利用者さんに領収書を発行しなければ
なりません。一般的には支払い方法が銀行振り込みや銀行口座引き落しですと領収書代わりになりま
すが、介護業の場合は領収書の発行が必要です。
サービスの内容によっては医療費控除の対象となるものがあるため、利用者さんが医療費控除を受け
るときに領収書が必要となりますし、明細を明記し、医療費控除の対象となる金額も表示しておく必
要があります。

介護業の会計・税務 介護保険未収入金

2011 年 7 月 22 日 金曜日

介護事業の介護保険の入金は2ヶ月後に入金になります。
よって決算で計上すべき未収入金(売掛金)は2か月分となります。
たとえば3月分の介護保険請求は4月始めに請求することになりますが、入金になるのは5月です。
3月決算の会社ですと決算書には4月と5月に入金予定の2月、3月分の未収入金(売掛金)が計上さ
れることになります。

不動産賃貸業の消費税②

2011 年 6 月 24 日 金曜日

不動産賃貸業の消費税について前回の続きです。

賃貸借契約で受け取る保証金、権利金、敷金または更改料のうち返還しないことになる分は、消費税
の課税対象になります。
これも住宅の貸付けにかかるものは対象外となり、テナントビルなどの貸付けにかかるものは課税対
象となります。

そこで賃貸借契約に伴う権利金、敷金等のうち返還不要となる部分の課税売上の計上時期に注意が必
要です。

例)賃貸借契約が下記のような場合
   ①解約時期が契約締結後3年未満の場合は保証金のうち40%を解約金とする。
   ②解約時期が契約締結後3年以上5年未満未満の場合は保証金のうち30%を解約金とする。
   ③解約時期が契約締結後5年以上の場合は保証金のうち20%を解約金とする。

  このような場合は、20%はいつ解約しても敷引きとして受け取れますので契約締結日の事業年度
 に課税売上を計上します。
 解約する前でも契約書により処理が発生しますので注意が必要です。
 その後、3年未満に解約した場合は40%-20%=20%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 3年以上5年未満に解約した場合は30%-20%=10%を解約した日の事業年度に課税売上を計上し
 ます。
 5年以上の解約は、何も処理はありません。
 
  
  


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