医療費控除① 保険金の補てん|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

会計全般

医療費控除① 保険金の補てん

2011 年 2 月 1 日 火曜日

個人確定申告の時期となりました。
税務署の申告書の受付は、2月16日(水)~3月15日(火)までですが、還付申告は2月15日以前でも
提出することができます。

還付申告書でよくある医療費控除額の計算方法は、

その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%=医療費控除額
                       (どちらか少ない額)       (最高200万円)

ですが、注意点があります。

① よく、10万円以上医療費を使っていれば確定申告……と言いますが、総所得金額等が200万円未満の
 方は、総所得金額等の5%の金額以上の医療費を使っていれば確定申告で医療費控除が受けられます。

② 保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険など
 から支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金など
 です。
 なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き
 ますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

③ 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

弥生会計青色申告ソフト導入しました。

2010 年 12 月 3 日 金曜日

新規クライアント様を訪問しました。

個人様なので、「弥生会計青色申告ソフト」を導入し、業種売上や売掛金、仕入や買掛金の勘定科目の
補助科目を設定し、開始残高の設定をして、とりあえずは、日々の現金帳の入力と預金通帳の入出金か
ら入力していただけるよう説明させていただきました。

現金とは別に小口現金の存在もあきらかになり、残高を管理されることとなりました。

会計ソフトへ入力することにより、事業主だけでなく経理担当の方も事業用に使われている預金通帳や
借入金の残高も把握できてきました。

今後は、普段なにげなく支払っていた経費がどの勘定科目に該当するのかを確認しながら入力するのは
大変でしょうが、慣れれば便利になりますので、是非頑張っていただきたいです。

医療費控除の対象となる介護保険サービス②

2010 年 11 月 30 日 火曜日

介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

施設サービスは、3つの施設に分けられます。
  ① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設  
  ② 介護老人保健施設
  ③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、

  ○医療費控除の対象となるのは

  ① 指定介護老人福祉施設    施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
  ② 介護老人保健施設        施設サービスの対価の全額
  ③ 指定介護療養型医療施設       施設サービスの対価の全額

    介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
   受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
  ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

  ① 日常生活費(理美容代など)
  ② 特別なサービス費用 
   
  指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
 のでご確認ください。

 


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055