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医療費控除の対象となる介護保険制サービス①

2010 年 11 月 29 日 月曜日

介護保険制度の居宅サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

訪問看護など医療関係のサービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護など福祉関係のサービスは、医療関係のサービスと併せて利用されている場合には、
その自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の金額は、居宅サービス事業者の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」と
書いてありますので、ご確認ください。
 ○医療費控除の対象となる居宅サービス

   訪問看護
   介護予防訪問看護
   訪問リハビリテーション
   介護予防訪問リハビリテーション
   居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
   介護予防居宅療養管理指導
   通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
   介護予防通所リハビリテーション
   短期入所療養介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所療養介護

 ○上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス

   訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
   夜間対応型訪問介護
   介護予防訪問介護
   訪問入浴介護
   介護予防訪問入浴介護
   通所介護【デイサービス】
   認知症対応型通所介護
   小規模多機能型居宅介護
   介護予防通所介護
   介護予防認知症対応型通所介護
   介護予防小規模多機能型居宅介護
   短期入所生活介護【ショートステイ】
   介護予防短期入所生活介護

 ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

   認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
   介護予防認知症対応型共同生活介護
   特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
   地域密着型特定施設入居者生活介護
   介護予防特定施設入居者生活介護
   福祉用具貸与
   介護予防福祉用具貸与

経営改善に関する話し合い

2010 年 10 月 1 日 金曜日

 

どの業界におきましても中々厳しい環境でありますが、

先日、顧問先の経営者および経理担当者の方にお越しいただきまして

経営改善に関するお話をさせて頂きました。

経営者の方の問題(必要な取り組み)と経理担当者の方の問題を

分けてお話させて頂きました。その際に改めて痛感したことは、一事が万事である

ということ。残念ながら経理処理が遅れがち、または処理モレが多い会社は

損益および財務内容に問題をかかえている会社が多い傾向があります。

こういった環境下であるからこそ、適切で迅速な経営判断が求められます。

こういった環境下であるからこそ、我々会計事務所もお客様に対する強力な指導力

が必要であると痛感致しました。

お得な税制の復習(5)

2010 年 9 月 22 日 水曜日

消費税が課税の会社の経理処理方法は2種類から選べます。

「税抜経理」と「税込経理」です。

「税込経理」の方が経理処理は楽ですが「税抜経理」には税務上のメリットがあります。

それは、税制上の基準となる金額を税抜きで判断してもらえるということです。

該当する税制は、

①交際費の600万円枠

②交際費の1人あたり5000円基準

③即時償却の特例の資産30万円枠

などいろいろあります。

交際費や少額な資産購入などが多い「税込経理」の会社はぜひご検討ください。


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