介護保険制度の居宅サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。
訪問看護など医療関係のサービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護など福祉関係のサービスは、医療関係のサービスと併せて利用されている場合には、
その自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
医療費控除の金額は、居宅サービス事業者の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」と
書いてありますので、ご確認ください。
○医療費控除の対象となる居宅サービス
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
○上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス
訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
○医療費控除の対象とならない居宅サービス
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与