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「国勢調査」

2015 年 9 月 18 日

今年は5年に一度の国政調査実施の年です。2015年10月1日の調査期日を前に、「国勢調査」について少し調べてみました。
 
【ミニ知識】
 統計法(総務省)に基づき、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査が行われます。前回に比べて調査項目が少ないのは、今回が簡易調査の年だからです。大正9年に第1回が行われ、今回の調査は20回目に当たります。
 近年の変更点として、前回(5年前)の調査から紙の調査票を郵送で提出できるように、今回の調査では全国でインターネット回答が可能になりました。(個人情報保護に対する意識の高まりに配慮、調査員の負担と集計作業の軽減)

【国勢調査員とは】 
 今回の調査では、全国で約70万人の調査員(一般公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者等)が総務大臣から任命され調査事務に当たります。
 その仕事は、まず市区町村から配布された「調査区要図」で受持ちの調査区を確認・巡回→住宅や建物の状況を判断→「調査区要図」へ図示→「調査世帯一覧」の作成、という下準備を経てようやく各戸を訪問します。居住者の有無、世帯主の氏名、世帯の人数等の事前情報はなく、調査員が訪問して確認する実地調査です。
 調査区の境界を誤らない、調査のもれや重複を防ぐ、安全に調査活動を行うために、その地区に詳しい町内会や自治会の役員が調査員を引き受けることが多いようです。

【素朴な疑問】
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」が導入されても国勢調査が必要なのか?と思う方もいらっしゃるでしょう。
 「住民基本台帳」や「マイナンバー」は住民基本台帳(住民票)からのデータです。住民基本台帳には、氏名・出生の年月日・男女の別・住所及び世帯主の氏名と続き柄という限られた人口の属性しか記載されておらず、産業別・職業別の就業者数、昼間の人口と夜の人口の違いなど、 国勢調査で把握される人口の様々な実態に関する統計情報を住民基本台帳からは得ることはできません。一方「国勢調査」は「ふだん住んでいるその場所で調査する」としているため、住民票を移していなくても寮・下宿先・単身赴任先・入院先・入所先での調査となり、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適しています。地域の振興計画や街づくり、福祉対策などの各種の行政施策の基礎資料としては、男女、年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など様々な統計を必要とするため、国勢調査を行う必要があります。
 また「マイナンバー」は法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面、社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することはできません。

 国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、国民生活に役立てられています。日本の将来人口推計、地域別の人口推計、国民経済計算の統計(GDPなどの統計)などは、国勢調査の人口を基礎として用いています。 また労働力調査、家計調査など各種の国の基本的な標本調査は、国勢調査の小地域別の統計に基づいて設計されています。このように、国勢調査なくしては我が国の社会経済の実態を明らかにする各種の統計は成り立たないと言っても過言ではありません。
 日本の未来、また私たちの豊かな暮らしのために、一人でも多くの方が正確に回答し、そのデータを有効活用していただければと思います。

担当:川口

【家計の見直し】

2015 年 9 月 10 日

 今年の我が家のテーマは、「家計の見直し」です。
 「そんなの、当たり前でしょ!」「会計事務所に勤めていながら今頃そんなこと言ってるの?」という声も聞こえてきそうですが、今までなかなかゆっくりと考えることができずにいました。しかし、平成26年4月に消費税が8%に引き上げられ、10%への引き上げも平成29年4月に決定したことにより、「家計を見直さなければ・・・」とようやく重い腰を上げる決心がつきました。
 本題に入る前に、ライフプランをたてる時、自分に必要な資金は何なのか?を考えます。
 「住宅資金」「教育資金」「老後資金」が大きなくくりになります。そして、その優先順位を考えて、キャッシュフロー表を作成し、ライフプランのシミュレーションをすることが、実現的な計画に早く近づくことができるように思います。家計も小さな会社のように考えることが肝心ですね。
 私の家庭では、まず、昨年末から考えていた住宅ローンの借り換えが今年の1月に実行しました。
 次は、自動車の任意保険や生命保険です。そもそも加入の際に保険への中身などあまり真剣に考えたりしたことがなく、保険会社の方にまかせっきりでした。今回じっくり保険証書をみてそれぞれの項目について調べてみると、さらに補償金額を上げた方がよかった項目があったり、不要なものがあって省いたりと、自分の状況にあったものを考えることができました。もちろんプロの保険会社の方にアドバイスを受けながら、自分にあったプランを決めるということもありだと思います。
 とにかく、住宅の次に一生で大きな買い物である“保険”について人にまかせっきりではダメだということ、しっかり中身を吟味して自分の状況にあった保険に入ること、そして自分をとりまく環境も変化すると思いますのでそれに応じて変更することが大事だと思いました。
 今年もあと4ヶ月余りです。この調子で少しでも収支のプラスを増やし、「明るい老後」をめざしたいと思います。

担当:今田




【マイナンバー制度への対応について】

2015 年 9 月 10 日

 最近何かと話題に上がっておりますマイナンバー制度ですが、いよいよ来月10月5日よりマイナンバーの通知カードの各個人への発送が始まります。そこで今回は各社にて準備・対策が必要不可欠なマイナンバー制度への対応方法についてご説明させていただきます。

 まず、マイナンバーの「通知カード」が、10月~11月頃にかけて住民票に記載されている住所に簡易書留にて世帯ごとに届きます。転送不要で届きますので、転居等で住民票の移転手続きをしていない場合は受け取れない可能性があるため、従業員へ住民票の住所の確認を促すことが必要です。
 この通知カードは、個人番号や氏名等が記載されているカードで、この他に「個人番号カード」というものがあります。この個人番号カードは、来年1月以後、市区町村への申請により無料で発行可能な顔写真付きのカードのことで、このカードがあれば公的な身分証明書としての機能を持たせることも可能です。この2種類のカードの違いについても周知しておく必要があります。

 また、会社としては、税務や社会保障等の手続きの際に従業員のマイナンバーが来年より順次必要となってくることから、事前にマイナンバーを集め、保管・管理することが必要となってきます。このマイナンバーの取得は、必ず『利用目的を明確に通知』した上で行います。通知カードでマイナンバーを取得する場合には、運転免許証等で厳格な本人確認をしてください。
 会社としてのマイナンバーの利用は、役所への書類等の提出以外の利用は出来ません。例えば社員番号としての利用などは出来ないのでご注意下さい。
 さらに、マイナンバーの保管については、情報漏えいが生じないように会社としての対応方法を決めておく必要があります。具体的には、事務担当者を決めておき他の者にはマイナンバーを取り扱わせない、マイナンバーを入力するPCにはウイルスソフトを導入しパスワードで厳格な管理をする、書面で保管する場合は鍵付きの棚に保管する等の情報漏えいがないよう各社で対応策を決めておく必要があります。万が一情報漏えいが発生してしまった場合、懲役や罰金(故意の場合)、民事上の責任や企業の信頼失墜などの社会的制裁が科せられることがありますのでマイナンバーの管理には細心の注意をはらってください。

 今後マイナンバーは、2018年から預金通帳との紐づけが可能な改正法案が9月3日の国会で成立しました。また、消費税が10%に上がった際に食料品への軽減税率を適用する場合にマイナンバーカードが使われることが議論されているなど、私たちの生活上でさらに重要になってくることが予想されますので、今後の動きにも注目してください。

担当:浅井


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