「自動車保険でお勧めの特約」|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

「自動車保険でお勧めの特約」

2015 年 8 月 7 日

 車をお持ちの方は、「任意保険(自動車保険)」にご加入の方がほとんどかと思います。

「自動車保険」の中でも、様々な補償や特約がありますが、「弁護士費用特約」へのご加入をお勧めします。
理由は、『無過失の主張』でも、契約者に代わり弁護士が交渉をしてくれるからです。

 自動車保険に加入していれば、保険会社が交渉してくれるのでは? と思われる方もいらっしゃるでしょう。
確かに、加入保険会社が契約者に代わり、示談交渉をします。
ただし、契約者が少なくとも自身の過失を認めており、何%の賠償(過失割合)をするかという条件の下です。
 
 『無過失の主張』とは、契約者の車が停車中で、相手の車がぶつかってきた というケースで見てみましょう。
(「弁護士費用特約」に加入していない場合)
契約者は、「自身の車が停車中で、相手車がぶつかってきたので、こちらに過失はない」と主張します。
一方、相手は、別の状況だったと主張します。
内容は、「お互いの車は、動いていた時の事故であり、こちらが多分に過失もあるだろうが、向こう(契約車)にも、
若干の過失があるのではないか」と主張してきたとします。

 その時、契約者としては、「自動車保険」に入っているので、『無過失の主張』を加入保険会社にしてもらおうと
連絡をします。
しかし、保険会社は、『無過失の主張』は「非弁行為」に当たり、『無過失の主張』はできない。
できるのは、5%なりの過失を認め、その過失割合を交渉するのならできると言います。
結局、『無過失の主張』の場合は、契約者自身が直接、相手(又は相手方の加入保険会社)と交渉をする事になります。
 
 そうなると、交渉には時間もかかりますし、慣れない事なので精神的にも参ってしまうかもしれません。

 その時に、役立つのが、「弁護士費用特約」です。
契約者に代わり、弁護士が、『無過失の主張』を行ってくれるので、交渉の行方を待つだけです。
「特約保険料」は、各社によりますが、年間で千円前後ですので、レジャー等外出が多くなるこの時期に、加入内容を
確認の上、ご検討されてはいかがと思います。

担当:谷口

貸倒損失の計上について

2015 年 7 月 31 日

長期間にわたって金銭債権が回収できなくなった場合、貸倒損失を検討します。
債権を回収する努力をし、どうしても回収できないとき、一定の要件により、貸倒損失を計上します。
一定の要件は、下記の通りです。
・金銭債権が切り捨てられた場合
相手先が倒産や破産したこと等により、また、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が生じたとき、その事実が発生した事業年度において貸倒損失を計上しなければなりません。
・金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒損失として計上することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ計上できません。
・一定期間取引停止後弁済がない場合等(対象は売掛債権のみで、貸付金などは対象外)
①継続的取引の停止、または、最後の弁済、または、最後の弁済期 のいずれか最も遅い時から1年以上経過したとき
  (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
②同一地域の売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
①②の事実が発生した場合には、その売掛債権の額から1円の備忘価額を残して、貸倒損失の計上をすることができます。
債権の回収努力をした際の結果(内容証明郵便や、あて先不明で戻った督促状など)を記録として残しておきましょう。

担当:太田

不適正会計?

2015 年 7 月 30 日

連日メディアで話題となっている某大手企業の『不適切会計』ですが、その表現について会計に携わっている者としてはかなりの違和感があります。

元々は不適切な会計処理が行われていたが詳細が分からない という状態なので、とりあえず『不適切会計』という文言が使用されていたようですが、徐々に解明されてきた現状では経営陣は否定しているものの(とりあえず否定するでしょう)組織ぐるみで行われていた可能性が極めて高いことから、もはや『粉飾』と言ってもいいのではないでしょうか。
各メディアではいまだ『不適切会計』『不正会計』『利益水増し会計』なるフレーズが使用されていますが、どの時点で公に『粉飾』というフレーズになるのでしょうか。(このまま使用されない可能性もあります)

さて、フレーズはさておき、会計人としてはその手法を理解しておく必要があります。(不正に加担するためではありません)
今回何点かの不正方法がありますが、大きな要因の一つとして『工事進行基準での原価過少見積り』が挙げられています。
工事進行基準とは、完成引渡基準を大原則とする法人税法において、長期間に渡る工事については進捗率に応じてその事業年度の収益として計上する会計基準をいいます。
進捗率は原価比例法によって計算することになっており、当初の見積総原価に対する当期の実際発生原価の割合によって進捗率を計算します。
今回の内容は、この見積総原価を過少計上してました ということでした。
見積総原価を下げる⇒進捗率が上がる⇒当期の売上が実際よりも多めに計上されるという流れになります。

もう一つの大きな要因としては、製品の加工のための外部加工会社への引渡しの際売上として認識し、その時点で利幅を取っているということが挙げられています。
外部加工会社から製品が戻ってくる時は仕入として認識するようです。
この方法でいくと、とにかく製品を作って外部に回してしまえば売上が上がることになります。外部加工会社としては仕入がいくら増えても完成して出荷しなければ在庫となりますのでいくら受け入れても損益に影響がなく赤字になりません。(在庫維持管理コストはかかりそうですが)

大きな要因であると言われる上記2点を挙げさせていただきましたが、どちらもあくまで売上の先取りであり、実際の完成引渡しの時点にしわ寄せがいきます。そのしわ寄せを埋めるためにはさらに売上の先取りをして・・・というように、不正会計というのは一旦してしまうとなかなか抜け出せません。過去の不正の埋め合わせをした上で当期も適正に利益を上げるということは従来の2倍の努力をしなければいけなくなります。
何より不正会計の弊害は、数値を操作することによって本来の業績の測定が困難になるということです。

正しい数値を基に根本的な課題の解決に取り組むこと、原理原則に従うということが重要であるということを再認識できた出来事でした。

担当:山﨑


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055

堺市パソコン出張サポートパソコン修理大阪府南部blankホームページ制作・作成☆DTPデザイン[大阪府]