私は結婚して13年間家計簿をつけ続けています。最初は収入とおおまかな支出をA4紙1枚の表にまとめただけのものでした。2007年から家計簿モニターを始めることとなり、以降8年半は手書きでかなり細かくつけています。
当然収入は手取り額ではありません。「給料(賞与)-社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)-税金(所得税・住民税)」、預貯金利子も「利子-利子税」にわけます。支出は細かい費目にわけていますが、食費は米・肉・魚・野菜・果物…とさらに細かくわけます。月初に前月の集計をして提出する、というのが毎月のサイクルです。
一番大変な作業が年始です。支出の多い12月の集計に加え、1年間支払った消費税額を計算します。
まず支出を「消費支出(通信費・住居費・教育費・医療費等・食費…)」と「非消費支出(私的保険料・税金・社会保険料)」にわけます。「非課税の消費支出(住宅ローンの土地代・ローン利子・社会保険適用の医療費・現金での交際費・金券・町会費・PTA会費…)」を算出し、「(消費支出計-非課税の消費支出)÷108×8」で消費税額をはじき出します。とても大変な作業ですが、サラリーマン家庭の1データとして役立てていただけるのなら、という思いで日々頑張っています。
しかし、つけることに手いっぱい(自己満足)というのが現状です。毎年細かい年間集計をいただくのに、さらっと私一人が見るだけで役立てることはありませんでした。私が会計事務所で働きだして気付いたのが、情報を開示・共有して目標や計画を立てて見直していくことが大切だということでした。
まずは15年先(教育費が落ち着く頃)までのライフプランを立ててみて、家族全員で“第一回家計見直し会議”を開くことから始めてみようと思っています。「家計簿は大切だよ。それが日本経済の根底だから」という知人の言葉を胸に、これからも家計簿をつけ続け、家計も日本経済も上向く(!?)ように頑張りたいと思います!
担当 川口
「我が家の家計簿」
2015 年 6 月 12 日【プレミアム付き商品券】
2015 年 6 月 12 日先日、家のポストに“大阪市のプレミアム商品券“のちらしが入っていました。「あっ、そういえばテレビの情報番組で紹介されていたなぁ・・」と思い、早速内容をみてみると、大阪市は、はがきやインターネットで応募し当選者が額面12,000円の商品券を10,000円で購入できるようになっていました。この商品券は、大型店舗・百貨店から小さな商店や地元商店街などでも利用できるようです。
経済対策の目玉として国が設けた交付金を活用し、各自治体は2~3割の「プレミアム」を付けた商品券の発行し、子育て世帯への上乗せや地元商店での消費を促す対策など、それぞれ地域の特性を踏まえながら独自色を出そうと知恵を絞っているようです。これについては、「消費を活性化させる起爆剤」と肯定意見がある一方、交付金の財源は結局私たちの税金が使われているということで、「ただのバラマキで税金の無駄遣いだ」など否定意見もあり、賛否両論のようです。
昨年4月の消費税増税や昨今の円安による原料高騰による物価上昇で、多くの一般庶民は消費に消極的になっているように思いますので、「プレミアム」として得した分で普段購入するものよりも少しいいものを買ってそのお得感を味わうというのも名案だと思います。当選したら、私としては、なるべく地元の小さい商店や商店街で利用し、地元が潤ってもらえばと思っています。ただ、大阪市は、有効期間が決まっていますので、購入される方はくれぐれも使い忘れのないようにしてください。
担当 今田
【マイナンバー制度について】
2015 年 6 月 8 日 来年の1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。
今回はこの制度について確認させていただきます。
まずマイナンバーとは、今年の10月から日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる、12桁の個人番号のことをいいます。
その後は年金・雇用保険等の社会保障関係の手続きや税務関係の手続き、災害対策の分野でマイナンバーの利用ができるようになります。
将来的には、医療保険分野やパスポート、自動車登録にもマイナンバーを広げる予定になっています。
具体的な流れとしましては、平成27年の10月から住民票の住所に市区町村から通知カードが送付されます。
通知カードには、個人番号・氏名・住所・生年月日等が記載されています。
また、通知カードには「個人番号カード」の申請書が同封されており、この申請書を郵送等することで、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
「個人番号カード」は、ICチップが搭載されており、税務署のe-taxやコンビニなどでの住民票の取得など様々なサービスに利用ができます。
また、本人の顔写真を付けることができ、運転免許証のような公的な身分証明書としての利用も可能となります。
一方、事業主や会社の手続きとしては、源泉徴収票や雇用保険届出等の手続きで従業員のマイナンバーを記載する必要があるため、従業員からマイナンバーを取得する必要があります。(扶養家族がいる従業員は、家族分も取得する必要があります)
その際は、マイナンバーの利用目的を伝えるとともに、番号が間違っていないかや身元は正しいか等の本人確認も必要となります。
また、マイナンバーが記載されて書類は、カギのかかる棚等に大切に保管することや、パソコンのウイルス対策ソフトを最新版に更新するなどのセキュリティ対策も求められます。
マイナンバー制度については事前の準備が必要ですので、早めに自社での対応・対策を考えておいてください。
担当:浅井