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(10月の経営セミナー)『今こそ銀行取引はこうすべき』 ~経営者は銀行と金のビジネスをすべきです~

2014 年 9 月 1 日

今月の経営セミナーは、企業再生コンサルタントの柴口敏一氏に講演いただきます。“リスケ企業はもちろん、健全企業であっても、中小企業経営者は、消費税増税不況を乗り切るために、今このタイミングに、金融機関と対等に取引が出来るようにすべきです。講演では金融緩和の好機を商機につなげるための戦略とテクニックをお話しいただきます。金融機関との取引を有利に進めたいとお考えの方はぜひご参加下さい。 また、ご友人の経営者様もお誘い下さい。

◆テ-マ
『銀行取引はこうすべき』

◆講義内容
1.金融情勢を理解することが企業防衛になる
2.金融機関からの円滑な調達が重要
3.金融再編成時代取引銀行は大丈夫か
4.「銀行にやってやりたい 借り渋り」!?
5.返済が出来なくなっても、あなたは経営を続けたいのですか?
6.健全な間に、対策をすべきです。
7.銀行を信用するのもほどほどに 
8.銀行の罠にはまらない  

◆日 時:平成26年 10月 16日 (木) 14:00 ~ 16:00

◆会 場:竹内総合会計事務所 研修室 (肥後橋イシカワビル8F)

◆講 師
 ㈱アルス 柴口敏一 「企業再生コンサルタント」 
某銀行債権回収専門部隊の責任者を経験。平成16年3月31日 某銀行6店舗の支店長、本部責任者を経験、特に管理部(債権回収の責任者)の約4年の経験を現職に活用 (金融庁、サービサー対応 32店舗の支店指導 回収実動部隊の責任者経験)

◆定 員:20名

●参加費:3,000円(クライアント企業様は無料)

役員を務める奥様が報酬を下げて扶養になることはできるか?

2013 年 2 月 23 日

 決算時期に奥様の役員報酬を下げることで、ご主人の扶養になることはできるでしょうか?
 そもそもこの「扶養」を考えるときに注意しないといけないのが、税法上の「扶養(配偶者)控除」の扶養と社会保険で言う「被扶養者」の扶養とでは根本的に違うということです。
 税法上の配偶者控除については、年収103万以下が対象です。こちらは、役員であっても従業員であっても関係なく、年収103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。この額は、給与所得控除の65万円+配偶者控除額38万円=103万円からきています。
 次に社会保険では、年収130万未満かつ主人の収入の半分未満の場合に、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号とすることが可能です。ただし、そのためには奥様が健康保険や厚生年金の加入要件を満たしていないことが前提となります。
 社会保険では、常勤役員の場合は報酬を得ている限り強制加入になります。非常勤役員の場合は報酬額に関係なく、労働時間が一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。ただし、判断は保険者が実態に即して行いますので、労働時間が短い場合でも、保険者の判断により強制加入と判断されることがあります。

所得税の還付申告について

2013 年 1 月 14 日

新しい年を迎え、もうすぐ確定申告の時期が近づいてきました。
今年の確定申告の期間は、2月18日~3月15日までとなっております。
確定申告をされる方については、早めの準備をお願い致します。

さて、確定申告の必要がない給与所得者などの方で、医療費控除等の還付申告を
される方については、1月1日からできることをご存知でしょうか?
還付申告書については、確定申告期間とは関係なく所得が生じた年の翌年1月1日から
5年間提出することができます。2月からの確定申告期間になりますと手続きが混み合い、
還付金の支払いに時間がかかりますので、早めの手続きがおすすめです。
また、前年以前の還付申告をしていなかった場合などは5年間であれば、遡って還付申告
することも可能ですので、医療費控除等の還付申告もれがないか、一度ご確認下さい。


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