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新年明けましておめでとうございます。

2013 年 1 月 7 日

新春を迎えられましたのは皆様方のご厚情によるものと深く感謝いたしております。
昨年は、一昨年同様企業経営者にとっては厳しい経営環境の年でした。

 やまないデフレ、財政の悪化、領土問題の発生、日本企業の国際競争力の低下など、新政権は日本が抱える政治・経済問題を解決の方向に向けることができるのでしょうか?
 これらに加え、金融円滑化法の終了(H25/3)、消費税や相続税の増税など中小企業にとって厳しい制度の変更が目白押しです。
 
当社は、クライアント様の繁栄のお手伝いをすべく、今年も全社あげて本来のサポート(会計・税務、経営改善計画、資金繰りの改善の策定・推進等)に加えて、ワンストップで新しい価値を提供して参ります。
(1)中小企業の事業再生計画策定支援(平成24年12月に近畿経済産業局より経営革新等支援機関に認定されました)
(2)アジア進出(香港、中国、ASEAN諸国他)を考えている企業様への貿易(輸出・輸入)&海外進出のサポート
(3)ITサポート(SNS(ファイスブック等)による増販支援、EXCELなどを活用した業務の効率化支援)

 平成25年は更に試練の年になります。力を合わせてこの激動の時代を乗り越えて行きましょう。 本年も倍旧のご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。
平成二十五年 元旦

衆議院選挙

2012 年 12 月 3 日

衆議院議員選挙がいよいよ明日公示されます。

相変わらず離合集散を繰り返す中で、政党が乱立して、どこがどんな考え方を持っているのかわかりにくいと言うのが正直な印象です。
「自分たちの生活が第一」という党を作れたら案外まとまるのではないかと思ったりしてしまいます。

今の日本の政治家は、有権者の意見を全て通さなければならない義務はありませんし、マニフェストにも拘束力はないので、あまり期待しない方がいいのかも知れません。

けれども選挙の結果が自分たちのこれからを左右するのですから、やっぱりちゃんと考えないと、と思います。
本当に国民のことを思い、真剣に国の将来を考えてくれるのはどこの誰なのか、よく見て投票しようと思います。

国民年金保険料の後納制度について

2012 年 12 月 2 日

国民年金保険料は、今まで納め忘れた保険料があっても、通常、2年前までしか遡って納めることができませんでした。
それが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました。
(「後納制度」といいます。)
これによって、2年前より古い時期に納めていない保険料がある方は、後納制度の納付の承認を受けた日から10年前まで
遡って保険料を納めることができます。後納制度を利用すれば、将来受け取る年金額を増やせたり、老齢年金の受給資格
を得るための期間が不足していた人は、年金の受給資格を得られる可能性が出てきます。

この後納制度を利用し後納保険料を納めるには、年金事務所に申し込みをする必要があります。
申込後、年金事務所において後納保険料の納付が可能な期間や受給資格の有無などについて、確認・審査などの手続きが
行われます。この結果、後納によって受給資格が得られたり、年金額が増えたりする方には、本人宛に、後納の納付書等
が送付されます。
※ただし、申込日の属する年度から起算して過去3年を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金(年度ごと
に異なります)がかかります。

また、後納制度によって納めた保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。
ただし、平成24年度に納めた後納保険料については、11月頃に届く社会保険料控除証明書のハガキには、記載されていない
と思われますので、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料の領収書を添付する必要があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページに記載されていますので、ご確認下さい。


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