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手動で開ける電車のドア

2012 年 11 月 26 日

この連休中、山梨県の下部温泉に行ってきました。静岡県の富士から山梨への身延線の普通電車はなんと、手動で電車のドアを開けるのです。寒い冬の間だけのことらしいです。暖房効率をよくするためとのこと。
本当にはじめて見たときは、びっくりしました。
身延線は無人駅も多く、私の行った下部温泉も無人駅でした。
紅葉が大変きれいでした。

皆既日食

2012 年 11 月 20 日

 先日、休みをいただいて、オーストラリアのケアンズに皆既日食を見に行ってきました。

 当日は雲がかかっていて、直前になっても太陽がどこにあるのか全く分からず皆ほとんど諦めた頃、突然雲の間からとても細い三日月のような太陽が現れ、歓声とも奇声とも何とも言いようがない声に包まれました。
 どうして起こるのか、いつどこでどのように起こるのか知っていても、畏れを感じずにはいられませんでした。
 川のそばで見た人によると、皆既が始まると一斉に魚たちが暴れだし、終わると元のように静かになったそうです。
 今思い出しても、言葉では言い表せない感動的で不思議な出来事だった気がしています。
 
 皆既日食は1年か2年に1回ぐらい地球上のどこかで見られるようですが、次に条件がいいのは5年後のアメリカです。
 仕事や色々な都合でそう簡単に見に行けるものではありませんが、なかなか体験できないことだと思うので、興味のある方は一度考えてみられるのもいいと思います。

マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠変更について

2012 年 11 月 4 日

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を
超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については
課税の対象となりました。

[例]通勤距離片道50㎞(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合
  (改正前)運賃相当額の30,000円までが非課税
      運賃相当額を超える2,000円(32,000円-30,000円)部分が課税対象
  (改正後)距離比例額の24,500円までが非課税
      距離比例額を超える7,500円(32,000円-24,500円)部分が課税対象

※1「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負
   担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
   合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
※2「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり
   一定の金額をいいます。
   【1ヵ月当たりの非課税限度額】
   2km未満             全額課税
   2km以上10km未満      4,100円
   10km以上15km未満     6,500円
   15km以上25km未満    11,300円
   25km以上35km未満    16,100円
   35km以上45km未満    20,900円
   45km以上          24,500円

この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。
詳しくは、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。


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