『クラウド会計』について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

『クラウド会計』について

2017 年 4 月 18 日

ここ数年の間で、『 クラウド会計 』という言葉が浸透してきました。

『クラウド会計ソフト』は、ネットバンキング上の銀行明細やクレジットカード明細等を、自動取込みし、自動仕訳
化するといった入力業務を効率化・短縮化出来る点が、特徴です。
また、給与計算機能や売上請求書機能を活用すると、「給与」や「売上」の仕訳も、手入力しなくとも、連携が可能で、自動仕訳化される機能もあります。

ただ、会計ソフトを利用している事業所で、実際に『クラウド会計ソフト』を利用しているのは、全体のまだ 13.2% の様です。

『クラウド会計ソフト』の事業所シェアを見てみますと、2016年12月→2017年 3月 の比較では、 弥生オンラインが、52.8%→56.8% と依然 半数以上とシェア・数ともに伸ばしている状況です。
新興の freee は、22.3%→16.9% と利用事業所では、やや増えてますが、全体でのシェアは、落としています。
一方、シェアや利用事業所共に増えているのが、マネーフォワードで、17.7%→19.9%と freee を抜いた状況です。

弊社では、デスクトップ版の弥生会計以外にも、上記の 『 弥生オンライン・freee・マネーフォワード(MFクラウド) 』といった『クラウド会計ソフト』にも対応しております。

『クラウド会計』は、最初の数か月の運用が今後の運用を左右するという位、大事ですので、運用設定や導入相談等、いつでも弊社担当者まで、ご相談頂ければ と思います。

谷口

節税の考え方

2017 年 4 月 13 日

決算期になり利益が見込まれると節税対策の検討をいたします。
節税はあくまでも経営の一つのツールであり、本来の経営状況を圧迫するものであってはなりません。
ですが、やはり極力税金を払いたくないということで過度な節税をしてしまうケースがあります。
正しい考え方と順序を考えることが重要となります。

【節税の考え方】
目標は、『儲かって、お金が残って、潰れない会社をつくること』であり、税金を少なくすることではありません。
そのためには「流動比率」と「自己資本比率」を考慮し、会社の体力に応じた節税を選択しましょう!!

【節税検討の順序】
1.節税前後の『P/L』・『B/S』作成
2.節税前後の『流動比率』『自己資本比率』確認
3.節税タイプ別の選択順序
  ①万能型節税     ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ②処分・変更型節税  ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がる
    ↓
  ③利益処分型節税   ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ④購買型節税     ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がる

各節税の詳細については弊社担当までご連絡下さい。
自社の体力に見合った節税対策を検討いたしましょう!

山﨑

『新しい「経営力向上計画」、スケジューリングにご注意を!』

2017 年 4 月 6 日

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けると、税制上の優遇措置や金融支援など一定の支援措置を受けることができます。今般この支援措置について改正され、新たな支援措置の創設や対象資産の拡犬が行われました。平成29年3月15日以降の申詰から、新様式で作成します。

◆一定の支援措置
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けることで得られる支援措置は、従前は次の通りでした。

・固定資産税の軽減措置・・・一定の要件に該当する経営力向上設備等を取得した場合、固定資産税を3年間1/2に軽減
・金融支援・・・融資・信用保証等
・補助金の優先採択

改正後は上記に加え、次の税制を適用することも可能になりました。

 ・中小企業経営強化税制・・・一定の経営力向上設備等のうち、生産性向上設備(A類類)又は収益力強化設備(B類型)の取得等をした場合、初年度100%償却又はー定の税額控除が受けられる。

◆対象資産の拡大
税制の優遇措置を適用できる設備等として、従来の機械装置だけでなく、器具備品や建物附属設備なども加わりました。ただし、新たに対象となった資産については税制改正大綱での表現と異なり、一定の制限が設けられています。たとえばA類型・円定資産税の軽減柑置を適用する場合は、B類型においても、器具備品や建物附属設備について※4や※5と同様の制限が設けられています。

◆手続きの基本的な流れ
 ①証明書類の取得:A類型・固定資産税の軽減措置の場合…工業会等の証明書、B類型の場合…経済産業大臣による投資計画の確認書
 ②経営力向上計画の認定申請:各事業分野の主務大臣へ申請
 ③対象資産の取得等:認定後、対象資産の取得等

上記①の証明書類として、A類型又は固定資産税の軽減措置の場合は、工業会等による証明言が必要です。この証明言は、申請してから発行までに1~2ヶ月程度かかります。
 一方、B類型は経済産業大臣による投資計画の確認書が必要です。当該確認書を取得するためには、従前の生産性向上設備投資促進税制に係るB類型と同様、まず投資計画申請前に公認会計士又は税理士の確認を受けます。また、その後の経済産業局への投資計画の認定申請及び確認書受領までの期開として、数目~数ケ月程度かかります。
 いずれの場合も、証明言類を取得しないと 「経営力向上計圃」の認定申詰が行えません。当該認定も一定の期開がかかります。手続き全体を通したスケジューリングに注意しましょう。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055

堺市パソコン出張サポートパソコン修理大阪府南部blankホームページ制作・作成☆DTPデザイン[大阪府]