金融機関の格付け対策|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

金融機関の格付け対策

2012 年 11 月 2 日

どこの会計事務所に頼んでも決算書は作成してくれますが、その決算書は銀行の
格付を意識したものになっているでしょうか。実は、勘定科目や表示場所を変える
だけで格付を上げることができる場合があるのです。

まず銀行の格付が決まるまでの流れをご確認下さい。

①一次評価-定量評価・・決算書に記載されたそのままの勘定科目・金額を、手を加えることなく客観的に、自動的に評価するもの。
  ↓         
②二次評価-定性評価・・財務データでは表現されない事項について評価するもの。具体的には、対象となる企業が属する業界の特性や動向、その企業自身の特性や経営者の能力などが挙げられます。
  ↓
③三次評価-実態調整・・一次・二次の評価では測り得ないリスクを反映し調整するもの。具体的には、回収が滞っている売掛金や売れない在庫などの不良資産をチェックし決算書を会社の実態に合わせて調整する等があります。

格付をする上で圧倒的に重要なのは一次評価で、そのウェイトは70~90%といわれています。
ということは決算書の数字次第で会社の評価はほぼ決まるといっても過言ではありません。
いかに決算書を良く見せるかが重要となるわけです。

次回は具体的な方法についてご説明いたします。

接客を見ていて思うこと

2012 年 11 月 2 日

いつも外出していて思うことです。

食事にせよ、買い物にせよ、従業員の方の印象ってやっぱり重要ですよね。
飲食店に入って、味はそこそこでもお店の方の印象がいいとまた行きたい気持ちになります。
服を買いに行っても、セールストークのお上手な店員の方だと、つい買ってしまったりします。
逆に商品がどんなによくても、接客で台無しな気分になると、もう一度行こうという気になりません。

何の仕事にしても、結局は人じゃないかなぁと思う今日この頃。

もちろん私生活でも、知人に助けられることは沢山あります。
仕事でも私生活でも、双方において相乗効果をうんでいると思います。

自分自身も誰かを喜ばせたり助けたりできる人間でいたいものです。
そう考えれば、仕事もいっそうやる気がでませんか?
今日もお仕事がんばりましょう!

保険料控除の適用限度額

2012 年 10 月 15 日

 今年の年末調整について
 そろそろ保険料の控除証明書が届く時期となりました。
 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る各保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が増えて、適用限度額は各40,000円です。
 昨年までに締結済みの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額は今まで通りの各50,000円ですが、
新契約と旧契約の合計額で適用を受ける場合の控除限度額は40,000円となります。
 また、保険の転換、主契約および特約の更新等、新契約とみなされる契約内容変更がありますので、ご注意ください。

新契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
20,000 円以下               支払った保険料等の全額
20,001 円から 40,000 円まで    (支払った保険料の金額の合計額) ×1/2+10,000円
40,001 円から 80,000 円まで    (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円
80,001 円以上               一律に40,000 円

旧契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
 25,000 円以下              支払った保険料等の全額
 25,001 円から  50,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
 50,001 円から 100,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,001 円以上              一律に50,000 円


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055