保険料控除の適用限度額|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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保険料控除の適用限度額

2012 年 10 月 15 日

 今年の年末調整について
 そろそろ保険料の控除証明書が届く時期となりました。
 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る各保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が増えて、適用限度額は各40,000円です。
 昨年までに締結済みの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額は今まで通りの各50,000円ですが、
新契約と旧契約の合計額で適用を受ける場合の控除限度額は40,000円となります。
 また、保険の転換、主契約および特約の更新等、新契約とみなされる契約内容変更がありますので、ご注意ください。

新契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
20,000 円以下               支払った保険料等の全額
20,001 円から 40,000 円まで    (支払った保険料の金額の合計額) ×1/2+10,000円
40,001 円から 80,000 円まで    (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円
80,001 円以上               一律に40,000 円

旧契約の各保険料控除の控除額の計算。
  支払った保険料等の金額               控  除  額
 25,000 円以下              支払った保険料等の全額
 25,001 円から  50,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
 50,001 円から 100,000 円まで  (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,001 円以上              一律に50,000 円

厚生年金のシミュレーションをして気付いたこと

2012 年 10 月 12 日

 年金問題の一つとして言われているのが、掛けた額以上の年金が返ってくるのかという疑問です。
 年金は国民年金・厚生年金も終身保険ですので、長生きするほど多くが返ることになるのは間違いのない事実です。
 では掛けた金額が戻るのかの計算ですが、これが厄介です。なぜなら、毎年保険料が上がっているため、と厚生年金には基礎年金が含まれるからです。そこで、標準報酬額(ほぼ給与額)が10,000円多い場合で考えてみました。標準報酬額が10,000円違うと自己負担の保険料は約840円/月変わります。で年金は約55円/月増えるのですが、これだと15年以上年金をもらって何とかという数字です(物価、金利を計算しない)。ただし、会社負担分が同額だけありますので、実質30年以上もらわないとという評論家もいます。
 ここまでは一般的によく言われていることなのですが、実際の社会保険料は年金だけでなく、健康保険とセットになっている場合がほとんどです。今回シミュレーションして気付いたのが、10,000円標準報酬額が上がると健康保険料・介護保険料も含め約1420円/月変わる計算になり、この分も含めると25年以上年金をもらって何とかという数字になることです。健康保険料は所得の多い方に多くの負担をしてもらう制度ですのでこの計算は邪道かもしれませんが、シミュレーションではこうなったのも事実です。
厚生年金は正式名称を厚生年金保険という名のとおり、あくまでも保険なのかもしれません。

2013年度からの所得税の改正について

2012 年 10 月 8 日

来年度から東日本大震災の復興財源確保のため、個人の所得税に対して、「復興特別所得税」が
課せられることになりました。
これは、平成25年から平成49年の25年間にわたって、基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入される
というものです。
基準所得税額とは、居住者の場合は全ての所得に対する所得税の額をいい、源泉徴収義務者は、給与のほか、
利子、配当、公的年金、報酬料金等の支払の際には、復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。

平成24年中には影響はありませんが、平成25年以後、給与計算時や報酬料金の支払時に、源泉徴収税額が
大幅に変更になりますので、経理担当の方は注意が必要となります。来年度以降の源泉徴収税額については、
改正後の源泉徴収税額表が国税庁のホームページに公開されていますので、一度ご確認下さい。
※今年まで使っていた源泉徴収税額表は、来年度以降使えなくなりますので、注意して下さい。

また、銀行等からの利子や配当の際も今までの税額と変わっていますので、弥生会計等に入力される時にも注意が
必要となります。

詳しい内容やご質問につきましては、弊社各担当者までお問い合わせ下さい。


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