死亡した人の所得税の確定申告はどうするか|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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死亡した人の所得税の確定申告はどうするか

2012 年 9 月 27 日

確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。

(1)年の中途で死亡した場合
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成24年7月3日に死亡の場合
   ・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出

(2)申告期限前に死亡した場合
 申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
 死亡した場合
 
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成25年2月10日に死亡の場合
   ①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
   ②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出

準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。

 

グリーン投資減税

2012 年 9 月 27 日

 環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)とは、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間に、
青色申告法人が、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した日から1年以内に事業用に使った場
合に、特別償却又は税額控除ができる制度です。
 特別償却は 取得価額の30%相当額
 税額控除限度額は 法人税額の20%相当額で、控除しきれなかった金額は1年間の繰越ができます。

 対象資産のうち、一定の太陽光又は風力の認定発電設備については、取得をした日から1年以内に事業用
として使用した場合に、使用した事業年度において取得価額全額を即時償却できます。
 1年以内であれば、取得した事業年度の翌事業年度に使用し始めても、その私用し始めた事業年度で、全
額即時償却ができます。 

  一定の太陽光又は風力の認定発電設備とは
    出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
    に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限ります。
    風力発電設備も同じです。)と
    出力が1万キロワット以上の風力発電設備です。

 

経営者が理解しなければならない基本的節税の考え方とは?(法人企業編)

2012 年 9 月 22 日

脱税はしないが、節税はしたいというのが大半の経営者の本音だと思います。が、節税にウルトラCはありません。毎月の経理業務をきちんと行い、会社の正確な業績をタイムリーに把握しているという前提条件があってはじめて合理的な決算対策が立案・実行できるのです。
以下に、黒字企業の決算対策の主なものを列挙いたします。実際自社に適用できるかどうかは専門家とよく相談して実行することが大切です。

①役員報酬の増額の検討

②会社規定の整備による出張手当や従業員の慶弔見舞費の合理的な計上出張日当が明記されている旅費規定が作られていることが前提で、出張した場合の交通費や宿泊費以外に日当を取ることができます

③短期前払費用の活用

④消耗品費・広告費・研究開発費等への先行投資

⑤中小企業退職金共済制度・中小企業倒産防止共済制度・小規模企業共済制度への加入

⑥決算賞与の活用

⑦役員退職金の支給

⑧法人契約の生命保険の活用


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