交際費の5,000円基準(飲食費)について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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交際費の5,000円基準(飲食費)について

2012 年 9 月 2 日

ご存じの方も多いかと思いますが、会社の交際費での飲食費(5,000円基準)について改めておさらいしていきたいと思います。

この制度は、取引先や得意先との飲食等の代金で、1人あたり5,000 円以下の交際費については、その会社の税金計算上、全額経費に落とせるというものです。ただし、この基準を適用するには以下の要件を満たしていなければいけません。

その飲食等について、次のすべてを記載した書類を会社で保存していることが必要です。①飲食等のあった年月日②相手先の会社名、氏名、及びその関係③飲食等に参加した人数④飲食等の金額と飲食店の名称及び所在地⑤その他参考となるべき事項

注意点としましては、通常領収書には記載されていない事項が上記にはあります。だからといって新たに資料を作る必要はありません。領収書に相手先の会社名、氏名、その関係、参加人数などの必要な事項を洩れなく記入しておけば大丈夫です。しかし、上記の必要な事項が1つでも欠けている場合は、この基準は適用されませんので注意が必要です。※領収書への追加事項は早めに記入して習慣づけておくと、モレが少なくなるのでお勧めですよ。

また、間違いやすいポイントとしては、次のようなものがあります。①身内だけの飲食はダメ!社外の人(得意先等)が不参加で、自社の役職員の間での接待(社内飲食費)については、この基準の適用外となります。しかし、社外の人が1人でもいれば5,000 円以下で適用となります。②ハシゴはOK!この5,000 円基準の判定は、飲食するお店1軒ごとに行うので、2次会、3次会などで何軒かハシゴして飲食をしても、それぞれの店で1人あたり5,000 円以下であれば、すべて経費として落とせることになります。③5,000 円に消費税は含まれる?これは会社の経理方法によって異なるのですが、税抜経理を採用していれば税込5,250 円(税抜5,000 円)まで、税込経理を採用していれば税込5,000 円(税抜4,761 円)までとなります。④プレゼントやお土産については?得意先への手土産、贈答品などは飲食代ではないので、この5,000 円基準を適用することは出来ません。しかし、お寿司屋さんなどで飲食をして、帰りにお土産を用意してもらう場合などは、飲食代とお土産代を合計して1人あたり5,000 円以下なら適用されます。そして、得意先送迎用のタクシー費用は、接待のために支出するものであるので交際費となってしまいます。

最後に会議費や福利法定費との関連についてですが、会議に関連する弁当などの費用なら「会議費」となり、たとえ1人あたり5,000 円超であっても全額経費となります。また、社内の暑気払い、忘年会などは「福利厚生費」となり、やはり1人あたり5,000 円超でも全額経費となります。

交際費(飲食費等)については、税務調査の際にもよく見られる点ですので、会社での経理処理が正しいか再度の確認をお願いします。

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2012 年 9 月 1 日


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●会  場 : 大阪産業創造館 5階 研修室

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修正申告・更正・決定で追徴される税金

2012 年 9 月 1 日

修正申告する場合は、申告税額の納税は申告書提出の日までに行なわなければなりません。また、更正や決定の場合は、更正決定通知書が発送された日の翌日から1カ月以内に納税しなければならないことになっています。
修正申告でも、更正処分で追徴課税は本税と付帯税の合計となります。付帯税とは、過少申告加算税、隠蔽や仮装があった場合は重加算税と延滞税といった税金のことです。 
なお、自発的な修正申告の場合には、過少申告加算税が免除されます。
この加算税は、損金にできなぃことになっていますから注意しましょぅ。最近では、重加算税を取ってくる調査官の評価が高くなる傾向があるところから、重加算税を課すケースが多くなっています。調査官がいくつかの指摘を行ない、交渉の中で、他のものには目をつぶるから、これについては重加算税を取らせてくれなどと言うこともあるといいます。
しかし、重加算税が取られるということは、納税意識が低いと見られ、会社の税歴が悪くなります。当然調査頻度が増すことになりかねません。重加算税については絶対に認めない、それなら修正申告しないと対応をするのが賢明です。
ただし、何でもかんでも拒否することはどうかと思われます。状況に応じて実をとるか、名誉を取るのかを検討してみることが大切ではないでしょうか。


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