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強制調査か任意調査か?

2012 年 9 月 1 日

税務調査は、目的や対象、方法、あるいは時期、内容などによっていくつかに分けられます。たとえば、よく耳にする「マルサ」は、「国税犯則取締法」という法律に基づいて行なわれる「強制調査」の俗称です。これは、税務調査としては特殊なもので、「査察」ともいいます。悪質な脱税に対する一種の犯罪調査であり、告発、つまり裁判にかけるための臨検や捜索、差押えを目的としています。したがって、通常の税務調査とは異なります。
 通常の税務調査とは、「任意調査」を意味し、特に「実地調査」を指します。しかし、任意といっても、調査に応じなかったり、妨害などをすると、刑事罰が課せられますから要注意です。
任意調査は、「実地調査」と「準備調査」とに分かれます。
 実地調査の準備をするのが、まさしく準備調査です。これは、調査対象となる企業(以降、「調査対象」と記載)の問題点や重点調査すべき項目を判断したり、実地調査をするかしないかを決めるためのものです。納税申告者が提出した申告書などの書類を、あくまでも机の上で調査する「机上調査」を行ない、必要ならば、調査対象の概況をつかむために「外観調査」を行なったりします。

いつまでさかのぼって税務調査させるか?

2012 年 9 月 1 日

日本の税制は、申告納税制で、納税者は自分で所得金額や納税額を計算して申告することになっていますから、その申告に問題がないのかどうかをチェックするために、税務調査が行なわれるわけです。問題がないとすると、申告がそのまま認められますが、誤りがあるというときには「更正」や「決定」ということになります。
更正というのは、税務署が職権で申告所得額や税額の修正をすることです。
決定というのは、申告書を提出する義務のある者が申告書を提出しなかった場合、調査によって課税価格税額を決めることです。
ところが、この更正や決定が、1 0年も20年も前までさかのぼって処分できるとすると、あまりに古いことを掘り返すことになり、申告に関連する帳簿書類などを紛失していたり、わからなくている事項がでてくる恐れもあります。
そのため、どこまでさかのぼるかの制限期間が「更正・決定の排除期間」として決められています。

どんな業種が調査対象となりやすいか?

2012 年 9 月 1 日

売上規模が大きいほど、1回の調査で発見される脱税額も相対的に大きいものですから、売上の大きな会社のほうが税務調査の対象になりやすいというのは避けられません。そこで、税務署は、売上規模に応じて安向階級」「中階級」「低階級」と3つに分け、高階級を重点的に調査します。
 しかし、売上高が少ないからといって、税務調査の対象から外されるとは限りません。法定調書や、税務署などが独自に集めた資料、あるいはタレ込みなどの情報によって、不正の疑いがあるということになると当然調査が入ります。
ただ、税務調査の一般的な状況からみると、売上高が小さく、しかも従業員が数人といったような会社で、期限内にきちんと申告し、顧問税理士がいるようなところには、あまり調査が入らないという傾向にあるようです。これに対して、売上高が大きいというだけで、3年から5年に1回、定期的に実地調査が行なわれている会社もあります。
 なお、次ページのような不正発見率の高い業種や、問題が多いとマークされる法人については、1、2年に1度ぐらいの割合で調査が行なわれることになります。


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