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「106万円の壁」

2016 年 7 月 1 日

 今秋、平成28年10月から短時間労働者の社会保険の適用基準が拡大されます。
1.従業員501名以上の会社に勤務(派遣社員の場合、派遣元の会社で判断)
2.週の労働時間が20時間以上
3.月収8万8千円(年収106万円)以上
4.継続して1年以上の雇用が見込まれる
上記全ての要件を満たすことが条件(学生は除外)で、厚生労働省によると今回の適用拡大の対象となるパート労働者は約25万人だそうです。今回の拡大は、非正規労働者の社会保険の格差をなくすことや、「働かない方が有利」な仕組みをなくし、女性がもっと働ける社会をつくることを目的としています。

 配偶者の社会保険の扶養に入っている方(第3号被保険者)が意識する「年収の壁」には103万円と130万円があります。103万円を超えると所得税がかかり、夫の配偶者控除に影響します。130万円を上回ると夫の扶養を外れ、自分で社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を払う必要があるため、2つの金額を意識して働く女性が多いのです。そこへ今年の10月からは年収106万円以上になると社会保険の扶養を外れる「106万円の壁」ができることになります。
 
 社会保険へ加入して手取りを維持するためには、106万円を超えてより多く働く必要があります。
 社会保険への加入を避けたい場合は、労働時間を週20時間未満に減らす、年収を106万円未満に抑える、500名以下の会社に転職する(ただし社会保障の財源確保の面もあり、3年以内に再検討される予定で、今後500名以下の企業に基準が拡大するかもしれません)、仕事を掛け持ちするという方法が考えられます。
 
 社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。社会保険に加入することによって将来受け取れる年金額は増加することになります。また、出産・育児などの出産手当金、病気や怪我で働けなくなったときも一定期間は社会保険から手当金(傷病手当金)が給付されるなど保障も手厚くなります。

 目先の損得だけではなく、この拡大を機に夫婦で中長期的なライフプランを立て、働き方を選ぶ必要がありそうです。

(平成28年6月30日作成:川口)

マイナンバーの現状

2016 年 6 月 13 日

 今年の1月にマイナンバー制度が始まり約半年が経ちました。今回は現時点(平成28年6月13日)におけるマイナンバー制度の現況について整理してみたいと思います。
 まず、現在マイナンバーが必要な役所での主な手続きについて説明いたします。
(雇用保険関係)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続関係
・育児休業給付受給関係
・介護休業給付金支給関係
(労災関係)
・労災年金請求書等
(国税関係)
・各税目申請書・届出書関係書類(法人税・消費税・所得税等)
・相続税申告書(平成28年の相続分より)
・所得税 準確定申告(平成28年分)
・法人税・消費税(平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
 ※事業年度の変更・新規設立・解散時、仮決算での中間申告時等
(地方税関係)
・固定資産税※償却資産税(平成28年の申告分から)

※社会保険関係(健康保険・厚生年金等)の手続きについては、来年の1月からの予定

 また、今年平成28年末の年末調整についてですが、昨年の年末調整時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載されていない場合は、今年の扶養控除等申告書には記載する必要が出てきます。まだ、マイナンバーを収集されていない方は収集方法等再度ご確認いただかなければなりませんのでご注意下さい。
 マイナンバー制度については、写真付きのマイナンバーカードの交付がシステムの不具合などで、申請に対する交付状況が約45%に留まるなどまだ混乱が続いているようです。
 だだし、来年(平成29年)には行政情報などを閲覧できる個人向けポータルサイトの稼働も予定されており、また将来的にはマイナンバーカードを健康保険証に利用する計画も進んでいるようですので、今後の動きについて注意していく必要があると思います。
詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。(浅井)
※この文章は、平成28年6月13日時点の情報を基に作成しております。

雇用保険料率が変わりました

2016 年 5 月 6 日

平成28年4月分から雇用保険料率が変更になりました。
労働者負担が5/1000から4/1000と0.1%引下げに、また雇用保険二事業の料率が3.5/1000から3/1000と0.05%引下げになっています。
これは、ここ数年雇用環境が改善(失業率の低下など)されていることによります。

では上記した雇用保険二事業とは何かご存知でしょうか?
これは「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二事業のことで、以前はこれに「雇用福祉事業」があり三事業と呼ばれていたものです。
この二事業の主な役割は、事業主に助成金を支給することで、雇用の安定を図る際や、制度の導入(例:育児休業制度)を推進する際に使われてきています。
雇用助成金と呼ばれるものは、この雇用保険二事業にあたります。
これらの事業は事業主が負担する保険料でまかなわれており、国の税金を使っているものではありません。
ですので雇用助成金を受ける対象が、雇用保険被保険者のいる事業者に限られている理由でもあるのです。

担当:衣川


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