印紙と商品券についてです。
まず印紙についてですが、経理処理をする際、通常非課税仕入として処理されることがほとんどだと思います。
しかし購入した印紙代がすべて非課税仕入となるわけではなく、課税になる場合もあります。
郵便局や法務局にある印紙売りさばき所等の指定場所で購入した印紙は非課税仕入となっていますので、
それ以外で購入した印紙代、たとえば金券ショップ等で購入した印紙代は課税仕入となります。
本則課税の場合、金券ショップで印紙を購入することで、消費税の節税につなげることができます。
手持ちの印紙を売った場合は、非課税売上ではなく、課税売上として処理します。
次に商品券についてですが、商品券は印紙と違い、金券ショップ等で購入した場合でも、非課税仕入と処理します。
その商品券を使い、物品購入した場合は、もちろん課税仕入となります。
ただ、購入した商品券を得意先などにお祝い等で渡した場合には、非課税取引となります。
経理処理をする際、間違えないよう気をつけましょう。