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間違えやすい消費税処理について

2012 年 7 月 3 日

印紙と商品券についてです。

まず印紙についてですが、経理処理をする際、通常非課税仕入として処理されることがほとんどだと思います。
しかし購入した印紙代がすべて非課税仕入となるわけではなく、課税になる場合もあります。
郵便局や法務局にある印紙売りさばき所等の指定場所で購入した印紙は非課税仕入となっていますので、
それ以外で購入した印紙代、たとえば金券ショップ等で購入した印紙代は課税仕入となります。
本則課税の場合、金券ショップで印紙を購入することで、消費税の節税につなげることができます。
手持ちの印紙を売った場合は、非課税売上ではなく、課税売上として処理します。

次に商品券についてですが、商品券は印紙と違い、金券ショップ等で購入した場合でも、非課税仕入と処理します。
その商品券を使い、物品購入した場合は、もちろん課税仕入となります。
ただ、購入した商品券を得意先などにお祝い等で渡した場合には、非課税取引となります。

経理処理をする際、間違えないよう気をつけましょう。

節電の夏

2012 年 7 月 2 日

7月に入りました。だんだん暑さが厳しくなってきます。
事務所ではなるべく冷房は使わず、扇風機を4台まわして、皆、汗をかきかき仕事をしております。
ちなみにエアコンを扇風機にすると50%の節電効果があるらしいです。
関西電力では万が一の備えとして、計画停電の準備をしているそうです。
昨年、静岡に住んでいた私は計画停電を経験しました。
停電中は信号もとまったり、いつも開いているスーパーマーケットが閉まったりしていました。
家では、停電時間を避けて、急いで食事の準備をし、停電中は暗い中食事をしたりしました。
製造ラインをもつ工場で働いている息子は計画停電の日は、1日のうち数時間の停電予定なのですが、その日はお休みでした。
本当に不便で大変でした。
そのようなことにならぬよう、1人1人が無理のない範囲で節電を心がけなければいけないと思います。

少々暑くても、我慢です。

飼い犬税

2012 年 6 月 29 日

泉佐野市が「飼い犬税」を検討し始めたとのニュースがありました。

「飼い犬税」新聞記事によりますと、狂犬病予防法に基づき登録されている市内の犬は約5,400匹。
早ければ2年後に導入し、税収は放置を見回るスタッフや掃除の人件費に充てるとのことです。

別の記事によりますと、1955年頃には約2,686の自治体が「犬税」を導入していましたが、徴収コスト
などの理由で廃止となり、現在はペットを対象にした法定外税はないそうです。

市は1月から、飼い主がふんを放置した場合には1,000円の徴収を始めたそうですが、徴収例はないそ
うです。(自主的に納付はないでしょうし、現場を目撃しても徴収は難しいですよね。)

市には、2011年に少なくとも32件の苦情があったそうですが、実際には32件ではすまないと思います。
犬の散歩は毎日のことですし、習慣というものもありますし、苦情も言わず、他人のペットの後片付
けをされている人もいるのが現実です。
一部の飼い主のマナー違反のために、マナーを守ってらっしゃる飼い主の方には大変申し訳ないので
すが、「飼い犬税」を納めてもマナー違反は減るどころか逆に「税金納めてるから…」と、マナーを
守らないかたが増えてしまうのではないかと心配ですが、マナーを見直す良い機会になれば良いのに
と期待しています。マナーを守りましょう。


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