6月26日、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革法案が衆議院で可決されました。
民主党内で小沢元代表らが反対票を投じるなどの混乱はあるようですが、これで消費税増税
に向けて大きく前進したことになります。
予定では2014年4月に8%、2015年10月に10%へ増税される見込みです。
実現すれば、前回の5%への改正より17年ぶりとなります。
試算によりますと、夫婦のどちらかが働く子供2人の標準世帯で、年収が500万~550万円だと、
消費税率が8%になった段階で年7万2948円、10%だと11万9369円も現在より負担が増えること
になるようです。
消費税は低所得者ほど負担感が重い逆進性の性格があります。政府は税率8%の時点で、
低所得者に現金を配る「簡素な給付措置」を行う方針のようですが、金額や対象は未定です。
東日本大震災の復興財源を賄う増税も控えていますので、国民の負担はさらに大きくなることに
なります。
消費税増税関連法案の衆議院可決について
2012 年 6 月 27 日算定基礎届の定時決定時調査について
2012 年 6 月 21 日社会保険の算定基礎届提出の時期になりますと、提出と同時に調査が行われたりします。
この調査の目的は『社会保険の手続きに問題がないか』を確認することです。
・賃金台帳に記載されている役員、従業員で社会保険に加入漏れがないか?
・加入すべき時期に適正に加入しているか?(入社日が加入日になっているか?)
・加入すべき等級(標準月額)で適正に加入しているか?
・定時決定・随時改定が正しく行われているか?
・各種給付の請求に不正がないか?
・賞与や各種変更届に提出漏れがないか?
・被扶養者の異動に問題がないか?
などについて調査が行われます。
特に多いのが、パート・アルバイト等で、基準を満たしているのに、社会保険に加入していない従業員
がいないか?と使用期間の未加入などの指導です。
パートタイマーが勤めている場合はフルタイマー(正社員)と比較して、
① 1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
② 1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
①と②の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入すること
になります。
(これより少ない時間であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります。)
いざというときに慌てることのないように、確認をお願いします。
生活保護の問題
2012 年 6 月 15 日吉本の芸人の家族の生活保護の不正受給疑惑で、生活保護問題がクローズアップされています。
そもそも生活保護は、頼れる親族が無く、資産が無く、生活費用が無いため、憲法で保障されている最低限度の生活ができない人を保護するという目的の制度です。今回のケースでは頼れる親族(子供)がいるにもかかわらず、生活保護を受けていたことで問題とされました。
また、マンションを所有しているということも取り上げられましたが、資産を所有しているとそれを売却して生活費を捻出することができますので、生活保護を受けることができません。ですが、本人名義のマンションでなければ、資産は無いことになります。そのマンションを提供している方に頼ることができるのでは?という別の疑問が出てきます。
さらに、マンションを「買って」「あげた」ということであれば、贈与の問題が発生し、贈与税の申告モレ?ではないのかという疑惑がでてきます。
生活保護制度の解釈自体にあいまいさがあるのが不正受給につながる一因ではありますが、そういう認識が無かったとか知らなかったでは済まされる問題ではありません。