吉本の芸人の家族の生活保護の不正受給疑惑で、生活保護問題がクローズアップされています。
そもそも生活保護は、頼れる親族が無く、資産が無く、生活費用が無いため、憲法で保障されている最低限度の生活ができない人を保護するという目的の制度です。今回のケースでは頼れる親族(子供)がいるにもかかわらず、生活保護を受けていたことで問題とされました。
また、マンションを所有しているということも取り上げられましたが、資産を所有しているとそれを売却して生活費を捻出することができますので、生活保護を受けることができません。ですが、本人名義のマンションでなければ、資産は無いことになります。そのマンションを提供している方に頼ることができるのでは?という別の疑問が出てきます。
さらに、マンションを「買って」「あげた」ということであれば、贈与の問題が発生し、贈与税の申告モレ?ではないのかという疑惑がでてきます。
生活保護制度の解釈自体にあいまいさがあるのが不正受給につながる一因ではありますが、そういう認識が無かったとか知らなかったでは済まされる問題ではありません。
生活保護の問題
2012 年 6 月 15 日事務所通信 2012年01~06月号
2012 年 6 月 7 日相続税の対策を考えよう
2012 年 6 月 7 日相続税対策を考えたときに最初に検討されることが多いのが「生前贈与」です。
贈与税の基礎控除110万円を利用し、将来の相続税の負担税率よりも低い税負担で生前に財産を移転するというものです。簡単に実行できるのと確実に節税効果が得られることから相続対策の柱となっています。
さらに生前贈与の効果を得るために発展させると「配偶者控除の活用」という話になります。
これは結婚してから20年以上経っている夫婦間で、住宅・住宅の土地・住宅用の金銭の贈与があった場合、通常の110万円の基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるというものです。住宅用の金銭よりも今住んでいる住宅やその土地を贈与するケースが多く、全て贈与するのではなく控除額の2,000万円の範囲で持分贈与する方法が一般的です。
ただし、あくまでも節税という意味で活用する方法ですので、そもそも相続税がかからない場合は、単に登記費用(登録免許税や司法書士報酬等)がかかるだけなのでメリットはありません。
相続税対策を考えるなら、まずはどんな種類の財産がどれくらいあって、どれだけの相続税がかかるのかをシミュレーションすることから始めましょう。