生活保護の問題|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

生活保護の問題

2012 年 6 月 15 日

吉本の芸人の家族の生活保護の不正受給疑惑で、生活保護問題がクローズアップされています。
そもそも生活保護は、頼れる親族が無く、資産が無く、生活費用が無いため、憲法で保障されている最低限度の生活ができない人を保護するという目的の制度です。今回のケースでは頼れる親族(子供)がいるにもかかわらず、生活保護を受けていたことで問題とされました。
また、マンションを所有しているということも取り上げられましたが、資産を所有しているとそれを売却して生活費を捻出することができますので、生活保護を受けることができません。ですが、本人名義のマンションでなければ、資産は無いことになります。そのマンションを提供している方に頼ることができるのでは?という別の疑問が出てきます。
さらに、マンションを「買って」「あげた」ということであれば、贈与の問題が発生し、贈与税の申告モレ?ではないのかという疑惑がでてきます。
生活保護制度の解釈自体にあいまいさがあるのが不正受給につながる一因ではありますが、そういう認識が無かったとか知らなかったでは済まされる問題ではありません。

事務所通信 2012年01~06月号

2012 年 6 月 7 日


2012年6月号
          

2012_06s

※画像をクリックすると拡大表示されます。

相続税の対策を考えよう

2012 年 6 月 7 日

相続税対策を考えたときに最初に検討されることが多いのが「生前贈与」です。

贈与税の基礎控除110万円を利用し、将来の相続税の負担税率よりも低い税負担で生前に財産を移転するというものです。簡単に実行できるのと確実に節税効果が得られることから相続対策の柱となっています。

さらに生前贈与の効果を得るために発展させると「配偶者控除の活用」という話になります。

これは結婚してから20年以上経っている夫婦間で、住宅・住宅の土地・住宅用の金銭の贈与があった場合、通常の110万円の基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるというものです。住宅用の金銭よりも今住んでいる住宅やその土地を贈与するケースが多く、全て贈与するのではなく控除額の2,000万円の範囲で持分贈与する方法が一般的です。

ただし、あくまでも節税という意味で活用する方法ですので、そもそも相続税がかからない場合は、単に登記費用(登録免許税や司法書士報酬等)がかかるだけなのでメリットはありません。

相続税対策を考えるなら、まずはどんな種類の財産がどれくらいあって、どれだけの相続税がかかるのかをシミュレーションすることから始めましょう。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055

堺市パソコン出張サポートパソコン修理大阪府南部blankホームページ制作・作成☆DTPデザイン[大阪府]