消費税の確定申告で還付になる場合は、申告書に「仕入控除税額に関する明細書」を添付していましたが、
平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書」を添付
することとなりました。(個人事業者用と法人用があります。)
記載内容としましては、還付となった主な理由のほか
主な課税資産の譲渡等のうち取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
主な輸出取引等の取引のうち金額総額上位10番目まで
主な棚卸資産・原材料等の取得のうち取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで
主な固定資産等の取得のうち1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
と、用紙は2枚あり、作製には時間が必要となりそうです。