仕入控除税額に関する明細書|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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仕入控除税額に関する明細書

2012 年 6 月 5 日

消費税の確定申告で還付になる場合は、申告書に「仕入控除税額に関する明細書」を添付していましたが、
平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書」を添付
することとなりました。(個人事業者用と法人用があります。)

記載内容としましては、還付となった主な理由のほか

 主な課税資産の譲渡等のうち取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
 主な輸出取引等の取引のうち金額総額上位10番目まで
 主な棚卸資産・原材料等の取得のうち取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで
 主な固定資産等の取得のうち1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで

と、用紙は2枚あり、作製には時間が必要となりそうです。

速報!国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました!!

2012 年 5 月 2 日

速報です。
節税効果の大きかった法人契約のがん保険ですが、2012年4月27日に国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。
これまでは全額損金計上できておりましたが、4/27以降の契約については1/2の損益計上となります。
ただし、既存の契約については従来通りの取り扱い(全額損金OK)となります。
数年前の逓増定期保険の改正に続いて、またしても保険の改正ですね。。。
国税局と保険業界とのイタチごっこですね・・・
本来保険はリスク回避のためのものです。しかし、節税目的のものが多くなってきたのは本来おかしいと思います。(税理士としては複雑ですが・・・・)
いずれにせよ、節税対策としての保険の有効性がなくなってきたいことは、重要な変更点ですね・・・

来年3月で廃止となるのか?金融円滑化法!!!

2012 年 5 月 2 日

今年3月に延長された金融円滑化法について一言。
最近、金融機関関係者、新聞等で確認すると、いよいよ来年の3月で廃止になる可能性が高いとそうです。
最終的には政治判断に左右されると思われますが・・・・・・
もし、廃止になれば現在リスケジュールを実施している企業はどうなるのかが大変心配されます。
現在制度をご利用中の企業様は情報の収集と対策をお願いします。


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