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決算月について

2016 年 3 月 31 日

 年末調整・確定申告と年末から3月中旬まで、会計事務所にとっては一番の繁忙期になります。
 そして、次に4月から5月末にかけて業務が忙しい時期になります。というのも、弊社の法人のお客様は、3月決算(5月申告)が多いためです。
弊社のお客様に限らず決算を3月にされている企業が全国的に多く、そもそもどういう理由からだろうかと疑問に思い調べてみました。

 平成26年8月時点で東証一部上場企業では、実に3月決算が76.3%をしめていました。中小企業総合研究所が調べた中小企業では、大企業に比べるとばらつきはありますが、22.5%(約4社に1社)が3月決算でした。
 では、企業が3月を決算にするのは主に次のような理由があるようです。
1、公的機関の予算編成に合わせる。
2、税法の改正時期は年度始まりの4月が多いため。たとえば、消費税の改正月が期中にあると2種類の計算が必要になり、業務が煩雑になる。
3、資金繰りの観点から考えて決算の2ヶ月後が法人税・事業税・消費税などの支払期限になるので、夏冬の賞与・源泉所得税を支払う1月や7月・労働保険料の支払の7月などと重ならないようにするため。

 しかし、最近では12月に決算をシフトする企業が増加傾向にあるということです。
日本以外の大半の国では12月決算が主流で(特に中国では法令で12月31日を決算日にすることとしていて)、IFRS(国際財務報告基準)は、連結決算における親会社と子会社の決算期統一を、日本基準より厳しく求めていることが背景にあります。
 決算期の変更は、登記事項ではないので比較的容易にできますが、定款の変更が必要ですので、株主総会による特別決議(議決権を有する株主の半数以上が出席し、2/3以上の賛成)を行い、さらに期限内に税務署等への届出も忘れずにしなければなりません。
 法人にはそれぞれの特徴がありますので、メリットを考えて決算月を設定するようにしましょう。
(平成28年3月28日作成)

担当:今田

平成28年度税制改正について

2016 年 3 月 7 日

 今回は現在国会で審議されております平成28年度の税制改正について、ご紹介させていただきます。
 今回の税制改正は今年の夏に参議院選挙が予定されていることから、あまり大きな内容の変更はないと言われています。
 一方、参議院選挙の結果にもよると思いますが、来年は増税一色の税制改正になるとも噂されていますので、今後の国会等の動きにも注意を払っていきたいものです。

 まず、今回の税制改正での大きな項目としては、消費税率の10%への引き上げと軽減税率の導入があげられます。
 新聞等での報道等でご存じだとは思いますが、現在のところ来年平成29年4月から消費税率が8%から10%への引き上げが予定されています。また、その際に酒類と外食サービスを除く飲食料品と定期購読契約の新聞に軽減税率(8%)が導入されることとなっています。
 また、複数の消費税率が採用されることから、請求書等についてはいわゆるインボイス制度が平成33年度より導入されることになっています。この制度は、消費税の計算において今までの請求書に代えて「適格請求書発行事業者」からの「適格請求書」(インボイス)の交付を受けて保存することが消費税の計算上で差し引くことの要件となるという制度です。インボイスには、税率ごとの取引金額の記載があり、各事業者ごとの事業者番号が記載されています。消費税を支払う必要がない免税事業者からの仕入については、インボイスを発行することができないため、買い手として消費税を負担していても消費税の計算上は差し引くことができなくなります(一定の経過措置・免除規定は有り)。
 インボイスを発行できる事業者になるためには、あらかじめ税務署等へ登録し事業者番号を取得しておく必要があります。また、消費税の引き上げは来年平成29年4月1日からの予定ですが、インボイス制度の導入は平成33年4月1日からとなっていますので、この間の4年間については移行期間として現状の請求書でも消費税を差し引くことが可能となっています。
 ただし、消費税の引き上げについてはまだ本当に10%になるかわからないところもあるかと思いますので、新聞等の報道でのご確認をお願いいたします。

 その他の主な改正項目としましては、
・建物附属設備、構築物の減価償却方法の「定額法」への一本化(28年4月1日以後取得分から)
・雇用促進税制の見直し…有効求人倍率が低い地域(東京・大阪・愛知は対象外)、また無期・フルタイムの雇用増に限定されます。
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の創設…昔の耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームして売却、または更地にして土地を売却した場合売却益に3,000万円の特別控除が適用されます。
・通勤手当の非課税限度額の引き上げ…現行月10万円までが月15万円までに引き上げ(28年1月1日から)
・国税のクレジットカード納付の創設(29年1月4日から)
等があげられます。

ご不明な点や詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。

担当:浅井

※この文章は、平成28年3月5日時点の情報を基に作成しております。

平成28年の春は社会保険の健康保険料率等が変わります

2016 年 2 月 23 日

平成28年3月から社会保険の健康保険料率が変わります。
大阪では健康保険料率が 10.04%⇒10.07%に 0.03%のアップになります。
介護保険料率は 1.58%のまま据え置きです。
医療費が上昇している中での健康保険料率のアップは必然なのかもしれませんが、アップが当たり前にならないように、日々の節度ある生活で健康を維持しできるだけ医療費をかけずにすむようにしたいものです。
3月からになりますが、4月末(5月2日)の支払い(引落し)分からになります。

もうひとつ改定は、健康保険料の標準報酬月額の上限が拡大されることです。
現在117万5千以上の報酬月額(給与+交通費等)の方は、標準報酬月額121万円(第47等級)でこれ以上の報酬のある方もこの額を限度としていました。
今回の改定では、3等級増やされ50等級までになり、その50等級では135万5千円以上の方は139万円の標準報酬月額になります。
18万円アップですので、大阪の10.07%に当てはめると9,063円の個人負担増(同額の会社負担増)になります。
事業主の手続きは不要で、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られるようです。
こちらは4月からになりますので、5月末(5月31日)の支払い(引落し)分からになります。
時期が1ヶ月ずれるようですので注意してください。
なお、各都道府県の保険料率は年金事務所からのお知らせでご確認ください。

担当:衣川


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