支給日前の退職者へのボーナス支給は?|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

支給日前の退職者へのボーナス支給は?

2011 年 11 月 18 日

11月末から12月にボーナスの支給を予定されている会社さんが多いと思いますが、ボーナス支給日前に退職したにもかかわらずボーナスを要求された場合、どうすればいいのでしょうか?
例えば、支給日が12月10日で、11月末日で退職となった場合で見てみましょう。
そもそも、ボーナスの支給をするか否かは、会社の判断で決めてよいことになっています。過去の判例においても、「ボーナスを支給するかしないかは、労使間の取り決めや就業規則などによって定まる」というのが一般的です。
ですから、就業規則に「賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する(支給日に在籍しない者には支給しない)」と定めておけば、本人が支給を要求してきても支給しなくてもなんら問題はありません。
では、もし就業規則にそのことが記載されていない(就業規則自体が無い)場合はどうなるでしょうか?その場合は、ボーナスを支払わなければならなくなることもあります。
年2回の支給で、ボーナス前の約半年間の勤務に対して支給していたような場合は、「今までの慣例による」と判断され、訴えられたりするとボーナスを支払う必要が出てきます。
就業規則を届出する必要が無い会社においても、就業規則を作ることで会社を守ることが出来るのです。

起業でつかえる公的資金(3)「小規模企業設備資金貸付制度」

2011 年 11 月 16 日

<概要>

設備導入する小規模企業者は、設備購入代金の半額を無利子で融資を受けることができます。

<対象者>

従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者
従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの

<貸付限度額>

4000万円(所要資金の1/2以内)※特例適用者は6000万円

<貸付期間>

原則7年以内

※無利子ですが、物的担保または連帯保証人が必要です。

※実施していない都道府県があります。

※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

(財)全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688

起業でつかえる公的資金(2)「女性、若者/シニア起業家支援資金」

2011 年 11 月 7 日

<概要>

 新規開業して概ね5年以内の女性、若者、高齢者の方を優遇金利で融資を受けられる。

<対象者>

 新規開業して概ね5年以内の、女性、若者(30歳未満)、高齢者(55歳以上)

<貸付限度額>

 日本政策金融公庫/中小企業事業 7億2000万円(運転資金は2億5000万円)
 日本政策金融公庫/国民生活事業  72000万円(運転資金は  4800万円)

<貸付期間> 

 設備資金15年以内 運転資金7年以内

※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

 ㈱日本政策金融公庫(中小企業事業)
 ㈱日本政策金融公庫(国民生活事業)

事業資金ダイヤル0120-154-505

※弊社より大阪西支店のご担当者をご紹介することも可能ですのでお問い合わせください。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055