起業でつかえる公的資金(4)「小規模企業設備貸与制度」|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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起業でつかえる公的資金(4)「小規模企業設備貸与制度」

2011 年 11 月 24 日

<概要>

 設備導入する小規模企業者は、設備購入について有利な条件で割賦販売や

 リースを受けることができます。

<対象者>

 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者
 従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの

<貸与設備限度額>

 6000万円(創業1年未満の創業者は3000万円)

<割賦・リース期間>

 割賦:7年以内
 リース:原則3年~7年

※原則、保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。

※実施していない都道府県があります。

※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

(財)全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688

支給日前の退職者へのボーナス支給は?

2011 年 11 月 18 日

11月末から12月にボーナスの支給を予定されている会社さんが多いと思いますが、ボーナス支給日前に退職したにもかかわらずボーナスを要求された場合、どうすればいいのでしょうか?
例えば、支給日が12月10日で、11月末日で退職となった場合で見てみましょう。
そもそも、ボーナスの支給をするか否かは、会社の判断で決めてよいことになっています。過去の判例においても、「ボーナスを支給するかしないかは、労使間の取り決めや就業規則などによって定まる」というのが一般的です。
ですから、就業規則に「賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する(支給日に在籍しない者には支給しない)」と定めておけば、本人が支給を要求してきても支給しなくてもなんら問題はありません。
では、もし就業規則にそのことが記載されていない(就業規則自体が無い)場合はどうなるでしょうか?その場合は、ボーナスを支払わなければならなくなることもあります。
年2回の支給で、ボーナス前の約半年間の勤務に対して支給していたような場合は、「今までの慣例による」と判断され、訴えられたりするとボーナスを支払う必要が出てきます。
就業規則を届出する必要が無い会社においても、就業規則を作ることで会社を守ることが出来るのです。

起業でつかえる公的資金(3)「小規模企業設備資金貸付制度」

2011 年 11 月 16 日

<概要>

設備導入する小規模企業者は、設備購入代金の半額を無利子で融資を受けることができます。

<対象者>

従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者
従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの

<貸付限度額>

4000万円(所要資金の1/2以内)※特例適用者は6000万円

<貸付期間>

原則7年以内

※無利子ですが、物的担保または連帯保証人が必要です。

※実施していない都道府県があります。

※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>

(財)全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688


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