エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の即時償却が、平成24年3月31日まで延長
されることになりました。
「エネ革税制」とは、中小企業者等が省エネルギー設備等を取得し1年以内に事業の用に供した場合
に、次のいずれか一方の税制優遇が受けられます。
① 基準取得価額の7%相当額の税額控除(中小企業に限る)
ただし、ぜいがく控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額が限度です。
② 普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として特別償却
ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得し、1年以内に事業の用に供した場合
事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
上記①②が平成24年3月31日まで延長されています。
「グリーン投資減税」が創設され、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に対象設備を取得
した事業者は、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(中小企業に限る)が受けられます。
「エネ革税制」と「グリーン投資減税」の両方の対象設備を取得した場合は、どちらか選択となりま
す。