近い将来65歳まで働かざるを得ない時代が来ます。なぜならば平成37年度(女性は平成42年度)から年金が65歳以降にしか支給されなくなるからです。
これは厚生年金の被保険者であるサラリーマンのケースで、国民年金は既に65歳からしか支給されませんので、自営業者は不動産収入等がある方、貯蓄の多い方でなければ働かざるをえません。
また厳密に言うと、平成25年度以降は、段階的に年金の支給開始年齢が61歳以降になりますので、少なくともその年までは働かざるを得ない状況になります。
まずは、ご自身の年金が何歳から支給されるのか、またその時の支給額がいくらなのかを確認しておく必要があります。
では、65歳以降は働かなくても食べていけるのかという疑問です。
もちろん年金がいくらもらえるのかというのが最も重要です。その年金額+貯蓄が生活費を上回っていれば働かなくてもいいですが、下回れば働かざるを得ないということになります。もちろん出費を抑えるという考えまたもありますが・・・
どうなんだろうとお考えの方は、ライフプランニングを立ててみることをお勧めします。
ライフプランニングの立て方がわからない方には、当社のFP(ファイナンシャルプランナー)がお手伝いをいたします。
65歳まで働かざるを得ない時代が来る
2011 年 10 月 11 日法人設立に必要な資本金と役員について
2011 年 10 月 11 日「法人設立に必要な資本金の金額は、株式会社は1000万円以上いりますよね?」
「取締役の人数も確か3人以上で監査役も必要ですよね?」
過去に設立等に関わられた方が、よくこういうことをお聞きになられます。
以前はそのとおりで、資金的にも人材的にも「株式会社」設立のハードルは高かったです。
それが2006年5月施行の新会社法により、
・株式会社の資本金は1円以上でOK
・取締役は1人以上でOK
となり、株式会社設立のハードルはかなり低くなり、起業しやすくなりました。
しかし、資本金1円では運営は難しい会社が大半です。
会社運営には「運転資金」が必要だからです。
起業予定の事業においてどのくらいの「運転資金」が必要かシミュレーションすることが
大切です。いくら売上があがっても「黒字倒産」する恐れもありますのでご注意ください。
専門家を上手に活用しましょう!~社会保険労務士編~
2011 年 9 月 28 日社会保険労務士の仕事は主に「人」に関することです。
・毎月の給与計算や年末調整のルーチン業務
・社会保険や労働保険の届出書作成などの業務
・就業規則や労働契約の作成などの組織整備的な業務
・助成金の申請手続
・業績給与規定やキャリア形成支援体制などの指導
・労働問題への対処 などです。
いかんせん「人」や「組織」というデリケートな問題に
対応していただくことも多いので、料金だけではなく
その先生の価値観やお人柄もにも留意して、業務を
お願いするようにしましょう。