社会保険労務士の仕事は主に「人」に関することです。
・毎月の給与計算や年末調整のルーチン業務
・社会保険や労働保険の届出書作成などの業務
・就業規則や労働契約の作成などの組織整備的な業務
・助成金の申請手続
・業績給与規定やキャリア形成支援体制などの指導
・労働問題への対処 などです。
いかんせん「人」や「組織」というデリケートな問題に
対応していただくことも多いので、料金だけではなく
その先生の価値観やお人柄もにも留意して、業務を
お願いするようにしましょう。
社会保険労務士の仕事は主に「人」に関することです。
・毎月の給与計算や年末調整のルーチン業務
・社会保険や労働保険の届出書作成などの業務
・就業規則や労働契約の作成などの組織整備的な業務
・助成金の申請手続
・業績給与規定やキャリア形成支援体制などの指導
・労働問題への対処 などです。
いかんせん「人」や「組織」というデリケートな問題に
対応していただくことも多いので、料金だけではなく
その先生の価値観やお人柄もにも留意して、業務を
お願いするようにしましょう。
ここ数年雇用助成金が大盤振る舞いされていましたが、昨年の事業仕訳の影響もあってか、今年度は多くの助成金が廃止や再編が行われています。
雇用助成金は、働く気はあるが会社が求めるスキルなどが不足している求職者を就職させること、従業員が失業しないように雇用を守る企業をささえたり、職場改善を行おうとする企業を応援したりとその用途も様々です。いずれにしても失業率が多くなると、日本の経済そのものに悪い影響を及ぼしますので、必要なものであることは間違いありません。ただ、ばら撒きに近いものがあるのも事実で、不正(に近い)申請も多く、悪質な場合は刑事告発に発展するケースもあるようです。
最近の若者は大手志向で、定年までと考えている者が増えているそうです。景気を活性化して雇用を増やすためには、既存企業に雇用数を増やしてもらうといった政策だけではなく、日本の若者にも起業しようという発想をもてるように(中国では若者の90%が起業したいと考えているらしい)、若者の起業支援に助成金を振り向けるなどの思い切った政策も必要ではないでしょうか。
8月4日に年金確保支援法が国会を通り、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納められる期間が2年から10年になりました。
新聞などで報道されているように、国民年金の保険料は、滞納者や未納者、3号から1号への変更を忘れたことによる未納(運用3号)などで、必要な25年の被保険者期間が不足して無年金になる(であろう)人が増えています。また、その中には年金額よりも多い額の生活保護を受ける人があり不公平だという社会問題もおきています。これを少しでも解消しようとする措置が年金確保支援法です。
福田衣里子代議士のブログによると、この措置により「最大40万人が無年金にならずに済み、1710万人の年金額が増える見込み」だそうです。 年金を滞納している人(年金は納付義務があります)に、「払おう」という気にさせるという動機づけになればいいのですが、10年間分を一度に払うことになると170万円以上必要となり、用意できるのかという問題もあります。
税法上では、一括納付でも社会保険料控除の対象になりますので、所得税の計算においてのメリットはでます。
※延滞税額については社会保険料控除の対象にはなりません。
施行日がまだ決まっていません(平成24年10月1日までに施行)が、施行日から3年に限り暫定で行われますので、該当する方はいつからいつまでの間に納付しなければならないのかをチェックしておいてください。