雇用助成金が縮小傾向|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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雇用助成金が縮小傾向

2011 年 9 月 5 日

 ここ数年雇用助成金が大盤振る舞いされていましたが、昨年の事業仕訳の影響もあってか、今年度は多くの助成金が廃止や再編が行われています。
 雇用助成金は、働く気はあるが会社が求めるスキルなどが不足している求職者を就職させること、従業員が失業しないように雇用を守る企業をささえたり、職場改善を行おうとする企業を応援したりとその用途も様々です。いずれにしても失業率が多くなると、日本の経済そのものに悪い影響を及ぼしますので、必要なものであることは間違いありません。ただ、ばら撒きに近いものがあるのも事実で、不正(に近い)申請も多く、悪質な場合は刑事告発に発展するケースもあるようです。
 最近の若者は大手志向で、定年までと考えている者が増えているそうです。景気を活性化して雇用を増やすためには、既存企業に雇用数を増やしてもらうといった政策だけではなく、日本の若者にも起業しようという発想をもてるように(中国では若者の90%が起業したいと考えているらしい)、若者の起業支援に助成金を振り向けるなどの思い切った政策も必要ではないでしょうか。

年金確保支援法成立で未納の年金が10年さかのぼれるようになります

2011 年 8 月 18 日

8月4日に年金確保支援法が国会を通り、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納められる期間が2年から10年になりました。
新聞などで報道されているように、国民年金の保険料は、滞納者や未納者、3号から1号への変更を忘れたことによる未納(運用3号)などで、必要な25年の被保険者期間が不足して無年金になる(であろう)人が増えています。また、その中には年金額よりも多い額の生活保護を受ける人があり不公平だという社会問題もおきています。これを少しでも解消しようとする措置が年金確保支援法です。
福田衣里子代議士のブログによると、この措置により「最大40万人が無年金にならずに済み、1710万人の年金額が増える見込み」だそうです。 年金を滞納している人(年金は納付義務があります)に、「払おう」という気にさせるという動機づけになればいいのですが、10年間分を一度に払うことになると170万円以上必要となり、用意できるのかという問題もあります。
税法上では、一括納付でも社会保険料控除の対象になりますので、所得税の計算においてのメリットはでます。
※延滞税額については社会保険料控除の対象にはなりません。
施行日がまだ決まっていません(平成24年10月1日までに施行)が、施行日から3年に限り暫定で行われますので、該当する方はいつからいつまでの間に納付しなければならないのかをチェックしておいてください。

雇用促進税制 8月1日スタート

2011 年 8 月 9 日

8月1日 ハローワークにて「雇用促進税制」の雇用促進計画の受付がスタートしました。

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)
かつ、10%以上従業員を増加されますと増加従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
 ※法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。

この税制優遇制度の要件は

① 青色申告書を提出する事業主であること
② 前年度と当年度に事業主の都合による離職者がいないこと
③ 前年度末の雇用者数(雇用保険一般被保険者)より5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、雇用
 増加割合が10%以上増加させていること
 (雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末の雇用者総数)
④ 適用年度における給与等の支給額が、以上であること
 (比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

事務手続きは

① 事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出
  ※平成23年4月1日から8月31日までの間の開始事業年度については税制改正の決定が遅れたため、10月
   31日までに提出です。
② 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認
③ 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署へ申告

該当される事業主様はお早めに手続きをしてください。


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