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休憩時間について③

2011 年 8 月 4 日

休憩時間は自由に利用させなければならないという規定があります。
自由に利用といっても、完全に使用者の拘束から開放されるというものではありません。例えば食事の施設や休憩施設を持つ工場などで、「休憩時間中に施設から外出する際に、上長に届出なければならない」などを就業規則で規定することは、自由利用に反しているので違法だというわけではありません。
また職種によっては、自由利用の適用除外にされている場合があります。具体的には、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にするもの。乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもので、労働基準監督署長の許可を受けたものが該当します。
よくありがちなのが、事務所で食事をする社員に「昼食に出てくるから電話あったら聞いといて」「お客さん来たら待ってもらっといて」と上司が依頼するケースです。これも厳密に言うと自由利用の原則から外れることになります。ただ現実問題とすれば、その電話や来客が頻繁でない限りは対応してもらいたいものです。また、そうしてもらえるように普段からお互いに協力的な職場であれば、労使の問題も少なくなると考えます。

介護業の会計・税務 契約書や領収書の収入印紙

2011 年 8 月 2 日

介護サービス事業者と利用者との間で作製される契約書には収入印紙は不要です。

その理由は、この契約書は介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者の権利・義務を明ら
かにするために作製するもので、利用者の希望に沿った適切なサービスの内容・料金などを定める
もので、一方が仕事の完成を約し、その仕事の成果に報酬を支払うという民法上の請負契約書には
該当しないためです。

では、介護サービスを実施し、利用料を受け取ったときの領収書に収入印紙は必要でしょうか?
これは第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため収入印紙は必要
となりますが下記の場合は非課税です。

①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額が3万円未満のもの 
 法定代理受領の場合は利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
 介護事業者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等)」「特定非営利活動
 法人(NPO法人)」等の場合は非課税となります。

誤って契約書等に収入印紙を貼って消印してしまった場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請
書」と契約書等を提示すれば、還付してもらうことができます。

介護業の会計・税務 介護職員処遇改善交付金

2011 年 8 月 1 日

介護職員の離職率は全産業平均よりも高い傾向にあるそうです。
全産業14.6%(男性12.2% 女性18%) 介護職員18.7%  
全産業平均離職率は男性より女性の方が高いので、女性労働者の比率が高い介護職員全体の離職
率が高くなる原因と推測されていますが、介護職員の賃金が低い傾向にあるという処遇も一因と言われ
ています。

そこで、厚生労働省の「介護職員処遇改善交付金」を申請されている介護事業所が増えてきました。
この交付金の経理処理についてですが、介護職員の賃金改善として交付されるものであるため、給料
や賞与として処理されることは認識いただいてますが、源泉所得税・住民税・社会保険料の標準月額
等、本人負担分の税額、保険料を本人から徴収することになることの説明や処理が洩れていることが
あります。

また、交付金は事業所の収入となりますが、給料や賞与で支払いされるまでは「前受金」とし、事業
年度が変わってから支払いされる場合は特に注意が必要です。


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