雇用促進税制 8月1日スタート|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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雇用促進税制 8月1日スタート

2011 年 8 月 9 日

8月1日 ハローワークにて「雇用促進税制」の雇用促進計画の受付がスタートしました。

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)
かつ、10%以上従業員を増加されますと増加従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
 ※法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。

この税制優遇制度の要件は

① 青色申告書を提出する事業主であること
② 前年度と当年度に事業主の都合による離職者がいないこと
③ 前年度末の雇用者数(雇用保険一般被保険者)より5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、雇用
 増加割合が10%以上増加させていること
 (雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末の雇用者総数)
④ 適用年度における給与等の支給額が、以上であること
 (比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

事務手続きは

① 事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出
  ※平成23年4月1日から8月31日までの間の開始事業年度については税制改正の決定が遅れたため、10月
   31日までに提出です。
② 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認
③ 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署へ申告

該当される事業主様はお早めに手続きをしてください。

休憩時間について③

2011 年 8 月 4 日

休憩時間は自由に利用させなければならないという規定があります。
自由に利用といっても、完全に使用者の拘束から開放されるというものではありません。例えば食事の施設や休憩施設を持つ工場などで、「休憩時間中に施設から外出する際に、上長に届出なければならない」などを就業規則で規定することは、自由利用に反しているので違法だというわけではありません。
また職種によっては、自由利用の適用除外にされている場合があります。具体的には、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にするもの。乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもので、労働基準監督署長の許可を受けたものが該当します。
よくありがちなのが、事務所で食事をする社員に「昼食に出てくるから電話あったら聞いといて」「お客さん来たら待ってもらっといて」と上司が依頼するケースです。これも厳密に言うと自由利用の原則から外れることになります。ただ現実問題とすれば、その電話や来客が頻繁でない限りは対応してもらいたいものです。また、そうしてもらえるように普段からお互いに協力的な職場であれば、労使の問題も少なくなると考えます。

介護業の会計・税務 契約書や領収書の収入印紙

2011 年 8 月 2 日

介護サービス事業者と利用者との間で作製される契約書には収入印紙は不要です。

その理由は、この契約書は介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者の権利・義務を明ら
かにするために作製するもので、利用者の希望に沿った適切なサービスの内容・料金などを定める
もので、一方が仕事の完成を約し、その仕事の成果に報酬を支払うという民法上の請負契約書には
該当しないためです。

では、介護サービスを実施し、利用料を受け取ったときの領収書に収入印紙は必要でしょうか?
これは第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため収入印紙は必要
となりますが下記の場合は非課税です。

①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額が3万円未満のもの 
 法定代理受領の場合は利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
 介護事業者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等)」「特定非営利活動
 法人(NPO法人)」等の場合は非課税となります。

誤って契約書等に収入印紙を貼って消印してしまった場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請
書」と契約書等を提示すれば、還付してもらうことができます。


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