介護業の会計・税務 介護職員処遇改善交付金|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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介護業の会計・税務 介護職員処遇改善交付金

2011 年 8 月 1 日

介護職員の離職率は全産業平均よりも高い傾向にあるそうです。
全産業14.6%(男性12.2% 女性18%) 介護職員18.7%  
全産業平均離職率は男性より女性の方が高いので、女性労働者の比率が高い介護職員全体の離職
率が高くなる原因と推測されていますが、介護職員の賃金が低い傾向にあるという処遇も一因と言われ
ています。

そこで、厚生労働省の「介護職員処遇改善交付金」を申請されている介護事業所が増えてきました。
この交付金の経理処理についてですが、介護職員の賃金改善として交付されるものであるため、給料
や賞与として処理されることは認識いただいてますが、源泉所得税・住民税・社会保険料の標準月額
等、本人負担分の税額、保険料を本人から徴収することになることの説明や処理が洩れていることが
あります。

また、交付金は事業所の収入となりますが、給料や賞与で支払いされるまでは「前受金」とし、事業
年度が変わってから支払いされる場合は特に注意が必要です。

休憩時間について②

2011 年 7 月 29 日

労働基準法では、休憩時間は一斉に付与しなければならないという規定があります。
では店舗販売や飲食業などで、一斉に休憩をとるためには「店を閉めなければならない」事業はどうすればよいのでしょうか?
そういったケースのために、一斉付与適用除外が認められる事業があります。具体的には、適用事業区分のうち、運送の事業、販売・理容の事業、金融・保険・広告の事業、映画・演劇の事業、郵便・信書便・電気通信の事業、保健衛生の事業、旅館・料理店・飲食店・接客娯楽の事業及び官公署がそれに該当します。
これに該当しない事業であっても、交替で休憩を設ける場合は労使協定を結べば、一斉に付与しなくてもよくなります。
ではよくあるケースで、電話があったときのための電話番はどう解釈すればよいのでしょうか。この場合、デスクで昼食しながらの電話番でも休憩時間には当らず、別途休憩時間を与える必要があります。で、結果一斉付与から外れますので協定が必要となります。
ただし、この労使協定は行政官庁に届出までしなくてもよく、労使間での合意とそれを書面に残すことが目的となります。

介護業の会計・税務 領収書(医療費控除)

2011 年 7 月 25 日

介護業の居宅サービス事業者は、サービスの提供をした場合、利用者さんに領収書を発行しなければ
なりません。一般的には支払い方法が銀行振り込みや銀行口座引き落しですと領収書代わりになりま
すが、介護業の場合は領収書の発行が必要です。
サービスの内容によっては医療費控除の対象となるものがあるため、利用者さんが医療費控除を受け
るときに領収書が必要となりますし、明細を明記し、医療費控除の対象となる金額も表示しておく必
要があります。


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