休憩時間について②|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

休憩時間について②

2011 年 7 月 29 日

労働基準法では、休憩時間は一斉に付与しなければならないという規定があります。
では店舗販売や飲食業などで、一斉に休憩をとるためには「店を閉めなければならない」事業はどうすればよいのでしょうか?
そういったケースのために、一斉付与適用除外が認められる事業があります。具体的には、適用事業区分のうち、運送の事業、販売・理容の事業、金融・保険・広告の事業、映画・演劇の事業、郵便・信書便・電気通信の事業、保健衛生の事業、旅館・料理店・飲食店・接客娯楽の事業及び官公署がそれに該当します。
これに該当しない事業であっても、交替で休憩を設ける場合は労使協定を結べば、一斉に付与しなくてもよくなります。
ではよくあるケースで、電話があったときのための電話番はどう解釈すればよいのでしょうか。この場合、デスクで昼食しながらの電話番でも休憩時間には当らず、別途休憩時間を与える必要があります。で、結果一斉付与から外れますので協定が必要となります。
ただし、この労使協定は行政官庁に届出までしなくてもよく、労使間での合意とそれを書面に残すことが目的となります。

介護業の会計・税務 領収書(医療費控除)

2011 年 7 月 25 日

介護業の居宅サービス事業者は、サービスの提供をした場合、利用者さんに領収書を発行しなければ
なりません。一般的には支払い方法が銀行振り込みや銀行口座引き落しですと領収書代わりになりま
すが、介護業の場合は領収書の発行が必要です。
サービスの内容によっては医療費控除の対象となるものがあるため、利用者さんが医療費控除を受け
るときに領収書が必要となりますし、明細を明記し、医療費控除の対象となる金額も表示しておく必
要があります。

休憩時間について

2011 年 7 月 25 日

朝から仕事の人には昼食時間に休憩時間が設けられているケースが多いですが、お昼からの出勤の人には休憩時間が無くてもいいのでしょうか?
答えはNoです。
労働基準法では、休憩時間は昼食を取るためのものという意味はなく、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために休憩時間を設けなさいというものであり、一定時間を超えた場合には与えなければなりません。
具体的には、
①勤務時間が6時間以下の場合は、休憩時間は不要です。
②6時間超8時間以下の場合は、45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
③8時間を超えた場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
法律上では、①のケースでは、朝9時~15時までお昼抜きで仕事をさせてもよいという解釈になります。
③のケースでは、朝9時~17時45分の勤務時間で45分休憩(8時間勤務)の会社が、30分残業してもらうためには15分休憩を取ってから、残業をしてもらわなければならないことになります。
また、休憩時間を12時に30分、15時に15分といったように分割して与えても問題ありません。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055