朝から仕事の人には昼食時間に休憩時間が設けられているケースが多いですが、お昼からの出勤の人には休憩時間が無くてもいいのでしょうか?
答えはNoです。
労働基準法では、休憩時間は昼食を取るためのものという意味はなく、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために休憩時間を設けなさいというものであり、一定時間を超えた場合には与えなければなりません。
具体的には、
①勤務時間が6時間以下の場合は、休憩時間は不要です。
②6時間超8時間以下の場合は、45分以上の休憩時間を与えなければなりません。
③8時間を超えた場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
法律上では、①のケースでは、朝9時~15時までお昼抜きで仕事をさせてもよいという解釈になります。
③のケースでは、朝9時~17時45分の勤務時間で45分休憩(8時間勤務)の会社が、30分残業してもらうためには15分休憩を取ってから、残業をしてもらわなければならないことになります。
また、休憩時間を12時に30分、15時に15分といったように分割して与えても問題ありません。
休憩時間について
2011 年 7 月 25 日介護業の会計・税務 介護保険未収入金
2011 年 7 月 22 日介護事業の介護保険の入金は2ヶ月後に入金になります。
よって決算で計上すべき未収入金(売掛金)は2か月分となります。
たとえば3月分の介護保険請求は4月始めに請求することになりますが、入金になるのは5月です。
3月決算の会社ですと決算書には4月と5月に入金予定の2月、3月分の未収入金(売掛金)が計上さ
れることになります。
働く活力 超訳ニーチェの言葉
2011 年 7 月 21 日超訳ニーチェの言葉(白取晴彦)
哲学者ニーチェの言葉は有名ですが、哲学、思想本は読みにくいところを、この本は人生の指標と
なる格言集のようで、とても読みやすく翻訳されています。
やはりニーチェは素晴らしい…と思える一冊です。
初版は昨年1月で本屋さんに山積みされていたのをふと思い出して買いにいったところ、内容につ
きましてもお勧めなのですが、カバーのタイトル文字の色が通常は銀箔のところ、60万部突破以降
は赤箔、青箔、虹箔、ピンク、さらに100万部突破は金箔の限定版が出版されました。
銀箔の本をレジへ持っていくと、それを店員さんが教えてくれたのですが赤箔と金箔が残っており、
金箔を購入しました。
読んで納得、本棚に並べても綺麗な本です。