2011年7月号 |
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事務所通信 2011年7月号
2011 年 7 月 20 日≪「税制改正」の行方はどうなるのか?(第2回)≫
2011 年 7 月 1 日6月3日の税制改正の研修は多数のご出席をいただきましてありがとうございました。今年の税制改正は現在も国会を通過していない(現在も情勢が不透明です)という異例の事態にもかかわらず、多くの方が参加されたということは税に対する関心が高まっているということがうかがえます。
平成23年度の改正を含み今後の改正が検討されているのは以下の内容です。
消費税・・・2015年まで段階的に10%に、免税点の見直し等(大幅増税) 、法人税・・・実効税率を5%引き下げ、減価償却費他の課税ベースの拡大(減税といえるか?) 、所得税・・・現行40%の最高税率の引き上げ、所得控除の削減、高額所得者に対する給与所得控除の削減等(増税) 、相続税・・・最高税率が55%にアップ、基礎控除の削減(大幅増税)
社会保障と税の一体改革が必要であるということで、いままでにないスピードで大増税が予定されているようです。特に気になるのが所得税と相続税の増税です。中小企業経営者で経営努力して役員報酬を稼ぎ、資産を蓄積しても国が大幅に徴税するという仕組みが出来上がろうとしているようです。したがって、経営者は今まで以上に税金はコストであるという意識を強化し、キャッシュフローの改善に努力しなければなりません。
私どもの役割も増大してくると認識し、クライアント様に対する節税に役立つ税の知識、知恵を積極的に提供していきますのでご期待下さい。
残業代の未払いの問題⑤
2011 年 6 月 30 日店長に昇進してからは、時間外手当が全くつかなくなって、バイトの穴を埋めるために労働時間は増えたのに、給与は以前よりも少ない状態が続いている。
これは、某ファストフードの店長が訴訟をおこし「名ばかり店長」問題としてクローズアップされました。このときの裁判は地裁での判決が出て、その後控訴審に上げられましたが、和解が成立したため注目された上級審の判断は示されませんでした。
管理職の定義をどのように解釈するのかという問題になりますが、一方では店長が管理職でなければ誰が店長の勤務時間を管理するのか?という漠然とした疑問もおこります。
こういった問題を解決するためには、時間外手当に見合った役職手当が支払われているのかがポイントになります。管理職になる前に平均30時間の残業で6万円の時間外手当がついていた社員を管理職にした場合は、それを相当分超える役職手当をつけることが必要です。
また店長になった人は自分ひとりでがんばるのではなく、人を管理できる能力を身につけていかなければなりません。残業自体の考え方として、健康管理面からも必要最低限にすべきです。長時間労働が続くと、間違いなく仕事の効率が悪くなります。
物理的に日々長時間の残業をしなければならない職場は、労働者の人数を増やしてワークシェアをするという発想を持つべきかもしれません。