29年税制改正について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

29年税制改正について

今回は平成29年度の税制改正についての主な項目について確認させて頂きたいと思います。

まず法人税関係につきましては、中小企業経営強化税制の創設があります。これは中小企業等経営力強化法に基づいて「経営力向上計画」というものを国等へ提出し認定を受けると一定の設備を購入した場合、即時償却や税額控除また設備の固定資産税(償却資産税)の減税が受けられる制度です。
対象となる設備については、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産税対象のもの)、ソフトウェア等があります。
※設備の取得価額や販売開始時期の制限もあります。
また、対象となる設備の購入について日本政策金融公庫による特別に低利融資制度も設けられていますので、設備投資をお考えの方は税制活用のご検討をされてはいかがでしょうか。
その他の項目としましては、所得拡大税制の税額控除枠の拡大措置等があります。

次に所得税関係につきましては、配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限の改正があります。これは今まで配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主に配偶者控除が適用され所得税の減税になっていたのですが、その年収上限額が基本的には150万円に引き上げられたものです。具体的には配偶者特別控除の年収要件が改正されたものとなり、段階的に世帯主の控除枠が減っていく配偶者特別控除枠としては150万円~201万円の年収となりました。
一方では世帯主の所得制限制度も導入され、世帯主の年収が1,120万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の枠が段階的に減額されるもので、高所得者には実質増税となっています。
また、社会保険料については「106万円」または「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生することになりますので、注意が必要です。
導入は平成30年1月からの所得について対象となります。

詳しい内容につきましては、各担当者までお問合せ下さい。 浅井

コメントをどうぞ

税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055