今回は平成29年度の税制改正についての主な項目について確認させて頂きたいと思います。
まず法人税関係につきましては、中小企業経営強化税制の創設があります。これは中小企業等経営力強化法に基づいて「経営力向上計画」というものを国等へ提出し認定を受けると一定の設備を購入した場合、即時償却や税額控除また設備の固定資産税(償却資産税)の減税が受けられる制度です。
対象となる設備については、機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産税対象のもの)、ソフトウェア等があります。
※設備の取得価額や販売開始時期の制限もあります。
また、対象となる設備の購入について日本政策金融公庫による特別に低利融資制度も設けられていますので、設備投資をお考えの方は税制活用のご検討をされてはいかがでしょうか。
その他の項目としましては、所得拡大税制の税額控除枠の拡大措置等があります。
次に所得税関係につきましては、配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限の改正があります。これは今まで配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主に配偶者控除が適用され所得税の減税になっていたのですが、その年収上限額が基本的には150万円に引き上げられたものです。具体的には配偶者特別控除の年収要件が改正されたものとなり、段階的に世帯主の控除枠が減っていく配偶者特別控除枠としては150万円~201万円の年収となりました。
一方では世帯主の所得制限制度も導入され、世帯主の年収が1,120万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の枠が段階的に減額されるもので、高所得者には実質増税となっています。
また、社会保険料については「106万円」または「130万円」を超えると社会保険料の負担が発生することになりますので、注意が必要です。
導入は平成30年1月からの所得について対象となります。
詳しい内容につきましては、各担当者までお問合せ下さい。 浅井