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法改正や行政施策について

「インボイスについて」

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 最近『軽減税率』についてニュースや新聞のトップの話題になっています。消費者の立場で考えると、少しでも安く物を買いたいというのが望ましいところですが、会計処理をする私たちの立場で考えると、「処理が煩雑になるなぁ・・・」というのが本音ではないでしょうか。

 ところで、その処理方法は「インボイス方式」でということが言われているようです。「インボイス(invoice)を直訳すると、「送り状」「仕切り状」という意味になるそうですが、今まで私がよく耳にしていたのは、貿易において荷物を送る際に貨物通関手続きを行うときに必要な書類ということでした。
 
 財務省のホームページで調べてみると、「インボイス方式」とは、商品の流通過程で仕入先の発行する“インボイス”の提出が義務づけられている方式で、商品の価格、仕入先に支払われた税額などが明記されており、これによって控除額が確認され、その記載された税額のみを控除することができるということです。現在の日本の消費税では、インボイスを必要としない「請求書等保存方式(帳簿方式)」がとられています。

 「インボイス方式」をとることで、複数税率をそれぞれの商品について税額が計算できるというわけです。以前、ヨーロッパ旅行に行って買い物をした時のレシートは、下部に税率によって金額が分けられていたように覚えています。
 メリットとしては、脱税や二重課税の防止に効果があるといわれています。しかし、免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの仕入について仕入税額控除ができないなど、まだまだ課題はありそうです。
 軽減税率の導入に向けて、しっかりと課題をクリアにして平等で公平な消費税になり、会計処理についてもスムーズにできるように願いたいと思います。

担当:今田

【個人住民税について】

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 12月に入り年末調整の時期になりました。
 所得税の清算方法は以下の2つの方法があります。
 1つは年末調整で、給与所得者の源泉徴収された所得税の精算です。もう1つは、給与所得者で一定の要件に該当し年末調整の対象にならない方と、給与所得以外の所得がある方で一定の要件に該当する場合、翌年3月15日までにしなければならない所得税の確定申告です。
 
 個人住民税は、上記所得税の精算手続きにより提出された「給与支払報告書」「所得税の確定申告書」により前年の確定所得金額に税率をかけて、地方自治体が徴収する地方税です。所得税が現年課税に対して住民税は翌年課税といわれます。(平成27年の確定所得金額に対して平成28年度の個人住民税額が決定)

 所得税が給与から天引きされるのに対し、個人住民税は天引きされていたり、されていなかったり会社によりまちまちです。住民税が給与から天引きされる方法が「特別徴収」と呼ばれ、天引きされず従業員個人が直接金融機関やコンビニで納付する方法が「普通徴収」と呼ばれます。
 地方税法では、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、原則給与の支払時に所得税だけでなく住民税も天引きする義務があります。毎月の住民税の納付事務が煩雑であるとか、従業員が天引きを希望しないなどの理由から、給与支払報告書に「普通徴収」の旨を記載することで、住民税の特別徴収義務を回避してきた事業主(中小企業)が多いのが実態のようです。
 それに対処すべく、地方財政も厳しくなり普通徴収での滞納件数が増える中で、大阪府及び府内43市区町村は平成30年度から、特別徴収の徹底を図る、「オール大阪共同アピール」を平成27年9月18日に採択しています。
 現在、特別徴収されていない事業主様におかれましては従業員の方に周知し、特別徴収の導入をしてください。

担当:乾

マイナンバーの通知カード届いていますか?

2015 年 12 月 4 日 金曜日

マイナンバーの通知カードはもう届いたでしょうか。11月25日現在の状況によりますと全体の58%しか配達は終わっていないようです。政府の目標では当初11月末までに配達を終える予定でしたが、12月20日までに配達の予定がずれ込むとのことです。

いよいよ2016年よりマイナンバー制度が施行されますが、来年よりマイナンバーが必要となってくる手続きについて再度確認してみます。

まず、税務手続きがあげられます。申告関係については通常は制度開始より1年経過してからの申告分よりの適用となりますので、早いものは2017年度以後に申告するものからマイナンバー(法人番号含む)が必要となります。ただし、届出等の手続きについては、来年度より届出を提出するものよりマイナンバーの記載が必要となってきます。

また、年末調整の手続きについてですが、今年皆さんのお手元に届いております平成28年度分扶養控除等申告書には、法人番号・個人番号のマイナンバーの記載欄が設けられています。ただし、平成27年度の年末調整手続きをするための扶養控除等申告書について平成27年度中に従業員より提出されるものについては、マイナンバーの記載がなくても問題はないとの内容の記載が国税庁のQ&Aに記載されましたので、今年の年末調整においてはマイナンバーの記載がなくても問題は生じないものと考えられます。

その他、来年度よりマイナンバーの記載が求められる手続きとしましては、雇用保険(ハローワーク)関係手続・労災保険給付関係手続・介護保険関係手続があります。社会保険(健康保険・年金)関係については、2017年度以後に予定されています。

マイナンバー関係については今後も新しい情報が出てくるものと思われますので、政府の発表等に注意していく必要があります。また、弊社でも随時情報の提供をしていきたいと考えています。

※今回の記事につきましては、平成27年11月30日現在の情報となります。

担当:浅井


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