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節税診断しました

節税の考え方

2017 年 4 月 13 日 木曜日

決算期になり利益が見込まれると節税対策の検討をいたします。
節税はあくまでも経営の一つのツールであり、本来の経営状況を圧迫するものであってはなりません。
ですが、やはり極力税金を払いたくないということで過度な節税をしてしまうケースがあります。
正しい考え方と順序を考えることが重要となります。

【節税の考え方】
目標は、『儲かって、お金が残って、潰れない会社をつくること』であり、税金を少なくすることではありません。
そのためには「流動比率」と「自己資本比率」を考慮し、会社の体力に応じた節税を選択しましょう!!

【節税検討の順序】
1.節税前後の『P/L』・『B/S』作成
2.節税前後の『流動比率』『自己資本比率』確認
3.節税タイプ別の選択順序
  ①万能型節税     ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ②処分・変更型節税  ⇒流動比率下がらない ⇒自己資本比率下がる
    ↓
  ③利益処分型節税   ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がらない
    ↓
  ④購買型節税     ⇒流動比率下がる   ⇒自己資本比率下がる

各節税の詳細については弊社担当までご連絡下さい。
自社の体力に見合った節税対策を検討いたしましょう!

山﨑

準確定申告における各種控除の適用について

2012 年 9 月 27 日 木曜日

準確定申告における各種控除とそれに付随する項目の取扱いについては以下のように
なります。

【医療費控除】
・死亡時までに支払った医療費 ⇒ 準確定申告の医療費控除
・死亡後に支払った医療費   ⇒ ①支払った人の確定申告の医療費控除
                      (死亡者と生計一の場合)
                 ②相続税の債務控除

【社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険・地震保険料などの控除】
・死亡時までに支払った分 ⇒ 準確定申告の控除

【配偶者控除・扶養控除等】
 ⇒死亡時の現況により判定します。
  なお、特定扶養親族・老人扶養親族の年齢の判定は、同じく死亡時の現況により
  判定します。

【住宅借入金等特別控除】
 ⇒死亡日現在の借入金残高が対象となります。

所得税還付

2010 年 10 月 22 日 金曜日

先日ネットで【サラリーマンが所得税を返してもらう方法】
というのが目につき内容を見てみました。
住宅ローン控除とかの一般的な方法ではありません。
なにやら1枚の用紙を出してあることを継続的に行うだけで所得税が返ってくるとのこと。
詳細は登録しないと教えてもらえないということですが、説明を読んでるうちに大体わかりました。
というか僕も昔やろうかと考えたことあります・・

1枚の用紙というのは、「個人事業の開廃業等届出書」
という個人事業を始める時に税務署に提出する書類のことだと思います。

所得税は計算上、10種類の所得を最初に別々で集計し、途中で合算します。
給与収入は「給与所得」個人事業は「事業所得」でそれぞれ計算しますが、
この事業所得その他一部の赤字は、他の所得と相殺することができる「損益通算」
という制度があります。おそらくそれを活用したものでしょう。

あることとは、ネット取引で特定の商品を販売し個人事業の形式を作るということ。
そして自宅の家賃・光熱費・通信費、車の諸経費、雑誌代等を経費として個人事業を赤字にし、
給与所得と相殺して天引きされていた源泉所得税の還付を受ける、ということだと思います。

税務的に考えてどうでしょうか。
形式は整っていても経済合理性という面で微妙な感じがします。
まぁこういう手法がメジャーにならない限り規模の小さい個人事業者にまで
税務調査があるとは考えにくいですけどね。

それより僕も考えていたことを商売にまで発展させたということに驚きです。
リスクを度外視すれば、ニーズさえあれば行動することで何でも商売になる可能性がある!
ということを痛感させられました。

ということで早速【来年度の個人住民税を減らす方法】考えました!
興味ある方は竹内会計まで。
というか所得税減らしたら住民税も減りますので、パクリです!


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