平成24年度 中小商業活力向上事業(補助金)|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

社長様向け

平成24年度 中小商業活力向上事業(補助金)

2012 年 8 月 31 日 金曜日

商店街等の活性化を図ることを目的とした助成金制度です。

空き店舗活用事業、集客力の向上及び売上増加の効果のある取組みを

助成金を活用して支援することにより、最終的には商店街の活性化に

つなげます。

補助額は上限2,000万円、下限100万円。
募集期間は平成24年8月24日~10月19日。

詳しくは下記の中小企業庁のHPにてご確認下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2012/0824Vital-2th.htm

資本性ローンをご存知ですか?

2012 年 7 月 31 日 火曜日

資本性ローンとは、新規事業や企業再建等に取り組む中小企業の財務体質強化を図る
ために資本性資金を供給する制度です。

その名の通り、借入金ですが「資本性」としてみなされる借入金です。

もちろん返済義務はございますが、10年もしくは15年の期限一括償還です。

金利につきましては借入期間等により異なりますが、元金が一括償還のため、
一般的な融資金利より高く設定されています(利益によって金利は異なります)

下記、日本政策金融公庫の中小企業事業部門においての資本性ローンの紹介です。
ご興味のある方は下記アドレスでご確認下さい。

日本政策金融公庫 中小企業事業
http://www.jfc.go.jp/c/jpn/search/57.html

http://www.jfc.go.jp/c/jpn/search/57.html

6月から住民税がアップ!!

2012 年 7 月 10 日 火曜日

6月の給与明細を見て住民税が増えていることに気付いた方も多いと思います。
弊社の顧問先様でも「住民税が上がってるんだけど・・」「計算間違いじゃないか」
といった声が上がっています。

ご存知の方も多いと思いますが、民主党の子ども手当の導入に伴い16歳未満の
年少扶養控除が所得税・住民税共に廃止されました。控除額は扶養(16歳未満)
1人あたり所得税は38万円、住民税は33万円です。

所得税についてはH23年度の収入から既に適用されておりましたが、住民税については前年の収入を元に翌年の6月から徴収が始まるため、この時期になって給与の手取額に影響するわけです。

住民税の税率は一律10%なので、毎年の収入が変わらない場合、住民税の月額増加額は33万円×10%×扶養人数(16歳未満)×1/12となります。

子ども二人の家庭では月5,500円の増加ですね。

社会保険料も年々増加していますし、H25年1月から所得税に2.1%の上乗せを25年間、H26年6月からは住民税に年間1,000円上乗せを10年間、さらには消費税も5%→8%→10%と増えていくことに・・

家計も規模は違えど小さな会社だと私は考えています。
今後はより一層家計を管理し、資金繰り計画(ライフプラン)を立てる必要があります。
増税を機に一度徹底的に家計の見直しをされてはいかがでしょうか。
夫婦の考え方も共有することができ意外と楽しいものですよ。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055