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中小企業退職金共済の掛金助成に関して

2012 年 7 月 4 日 水曜日

・・中小企業退職金共済の掛金助成に関して・・・
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業退職金共済制度をご存知でしょうか?この制度には次のような掛金助成制度がございますのでご紹介致します。

・新規加入掛金助成
(1)中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します

(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
◦同居の親族のみを雇用する事業主
◦社会福祉施設職員等共済制度に加入している事業主
◦適格退職年金制度から移行してきた事業主

詳しくは、下記アドレスでご確認下さい。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-01/1-2-1.html

小規模企業者等設備貸与(割賦・リース)制度とは? (大阪府)

2012 年 6 月 28 日 木曜日

これは(財)大阪産業振興機構(大阪府)が管轄している制度です。大阪府内の小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために、府内の小規模企業者等が希望する機械設備等を、(財)大阪産業振興機構がメーカー・商社から一旦購入し、これを長期かつ低利で割賦販売又はリースするという制度です。利用限度額は創業後1年未満の場合は、50万円~3000万円。創業後1年以上の場合は、100万円~6000万円。償還期間は3年~7年以内。割賦の場合は、割賦損料(=金利相当分)は年利1.7%です(平成24年6月時点)。機械設備等の導入の際に真っ先に頭にうかぶのは、購入かリースか。次に仮に購入を選択された場合、購入資金は自己資金か金融機関からの借入か、ではないでしょうか?もちろんこの制度を活用する場合は審査等もございますが、選択肢の一つとしては検討できるかと思います。詳しく下記のアドレスでご確認下さい。
http://www.pref.osaka.jp/kinyushien/syoukibo/index.htm

相続税の対策を考えよう

2012 年 6 月 7 日 木曜日

相続税対策を考えたときに最初に検討されることが多いのが「生前贈与」です。

贈与税の基礎控除110万円を利用し、将来の相続税の負担税率よりも低い税負担で生前に財産を移転するというものです。簡単に実行できるのと確実に節税効果が得られることから相続対策の柱となっています。

さらに生前贈与の効果を得るために発展させると「配偶者控除の活用」という話になります。

これは結婚してから20年以上経っている夫婦間で、住宅・住宅の土地・住宅用の金銭の贈与があった場合、通常の110万円の基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるというものです。住宅用の金銭よりも今住んでいる住宅やその土地を贈与するケースが多く、全て贈与するのではなく控除額の2,000万円の範囲で持分贈与する方法が一般的です。

ただし、あくまでも節税という意味で活用する方法ですので、そもそも相続税がかからない場合は、単に登記費用(登録免許税や司法書士報酬等)がかかるだけなのでメリットはありません。

相続税対策を考えるなら、まずはどんな種類の財産がどれくらいあって、どれだけの相続税がかかるのかをシミュレーションすることから始めましょう。


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