平成29年税制改正大綱について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

社長様向け

平成29年税制改正大綱について

2017 年 1 月 26 日 木曜日

【平成29年度税制改正の大綱の概要(平成28年12月22日 閣議決定)】をご連絡いたします。

我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとともに、経済の好循環を促す観点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促
進税制の拡充等を行う。あわせて、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から酒税改革を行うとともに、我が国企業の海外における事業展開を阻害することなく、国際的な租税回避により効果的に対応するため外国子会社合算税制を見直す。このほか、災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

(個人所得課税)
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を 150 万円(合計所得金額 85 万円)に引上げ(※)。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約 201万円(合計所得金額 123 万円)で消失。
(※)控除額等については、所得税の場合のもの。
・納税者本人に所得制限を導入。給与収入金額 1,120 万円(合計所得金額 900 万円)で控除額が逓減を開始し、1,220 万円(合計所得金額 1,000 万円)で消失。
(注)上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額。なお、今回の見直しによる個人住民税の減収額については、全額国費で補填。

○ 積立NISAの創設
・積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」を創設(年間投資上限額 40 万円、非課税期間 20 年。現行のNISAとは選択適用)。

(資産課税)
○ 事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保要件の緩和。
・相続時精算課税制度との併用を認める。

○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない。
・相続人又は被相続人が 10 年以内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。

○ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し
・居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法を、最近の取引価格の傾向を踏まえたものに見直し。

○ 償却資産に係る特例措置の対象追加
・中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等を追加。
法人課税

○ 研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率(現行:8~10%、中小法人 12%)を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(6~14%、中小法人 12~17%)とする制度に改組。
・高水準型の適用期限を2年延長。
・試験研究費の範囲に、新たなサービスの開発に係る一定の費用を追加。
・特別試験研究費の対象費用や手続きの見直し。

○ 所得拡大促進税制の見直し
・大法人について、平均給与等支給額要件の見直し(現行:前年度超→前年度比2%
以上増)。
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充(現行:雇用者給与等支給額の 24 年度からの増加額の 10%→雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人 12%)を加算)。

○ コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備
・法人税の申告期限の特例の見直し(会計監査人設置会社が事業年度終了後3か月を超えて株主総会期日を設定する場合に、最大4か月間の申告期限の延長を認める)。

・役員給与等の損金算入要件の見直し(利益連動給与について、株価に連動したものや、複数年度の利益に連動したものを損金算入の対象に追加する等)。
・組織再編税制等の見直し(事業の一部を独立会社とする会社分割等について、一定の要件の下で、組織再編税制の対象に追加する等)。

○ 中堅・中小企業の支援
・地域中核企業向け設備投資促進税制の創設(地域未来投資促進法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度を創設)。
・中小企業投資促進税制の拡充(中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等))について、中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品・建物附属設備を対象に追加。

○ 地方拠点強化税制の拡充
・無期かつフルタイムの新規雇用に対する税額控除額の引上げ等。

(消費課税)
○ 酒税改革
・税率構造の見直し
– ビール系飲料の税率について、平成 38 年 10 月に、1㎘当たり 155,000 円(350㎖換算 54.25 円)に一本化(3段階で実施)。
– 醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、平成 35 年 10 月に、1㎘当たり100,000 円に一本化(2段階で実施)。
– その他の発泡性酒類(チューハイ等)の税率について、平成 38 年 10 月に、1㎘当たり 100,000 円(350 ㎖換算 35 円)に引上げ。
・ビールの定義の拡大
– 麦芽比率要件の緩和や副原料の拡大。
・地方創生に資する制度改正
– 訪日外国人旅行者等向け酒蔵ツーリズム免税や焼酎特区の創設。

○ 車体課税の見直し
・自動車重量税及び自動車取得税のエコカー減税の見直し
– 燃費性能がより優れた自動車の普及を促進する観点から、対象範囲を平成 32年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で2年間延長。
– 実施に当たっては、段階的に基準を引上げ。自動車重量税については、ガソリン車への配慮等。
・自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し
– 重点化を行った上で2年間延長。

○ 到着時免税店の導入
・到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加。

○ 仮想通貨の消費税非課税化
・資金決済法に規定する仮想通貨の譲渡について消費税を非課税とする。

○ 地方消費税の清算基準の見直し
・平成 26 年商業統計の小売年間販売額へのデータ更新を行う際に、通信・カタログ販売、インターネット販売を除外。あわせて、人口と従業者数の割合を人口17.5%(現行:15%)、従業者数 7.5%(現行:10%)に変更。

(国際課税)
○ 外国子会社合算税制の見直し
・外国子会社合算税制について、租税回避リスクを外国子会社の外形(税負担率)ではなく、個々の活動内容(所得の種類等)により把握する仕組みへ見直し。見直しに当たっては、企業の事務負担に配慮。
– 経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象。
– 実体のある事業からの所得は、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外。

(納税環境整備等)
○ 国税犯則調査手続等の見直し
・ICT化の進展を踏まえた電磁的記録の証拠収集手続の整備等。

○ 災害に関する税制上の措置
・これまで災害ごとに特別立法で手当てしてきた対応を常設化し、災害対応の税制基盤を整備。

(関税)
○ 暫定税率の適用期限の延長等

○ 旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等の拡充

マイナンバーの現状

2016 年 6 月 13 日 月曜日

 今年の1月にマイナンバー制度が始まり約半年が経ちました。今回は現時点(平成28年6月13日)におけるマイナンバー制度の現況について整理してみたいと思います。
 まず、現在マイナンバーが必要な役所での主な手続きについて説明いたします。
(雇用保険関係)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続関係
・育児休業給付受給関係
・介護休業給付金支給関係
(労災関係)
・労災年金請求書等
(国税関係)
・各税目申請書・届出書関係書類(法人税・消費税・所得税等)
・相続税申告書(平成28年の相続分より)
・所得税 準確定申告(平成28年分)
・法人税・消費税(平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
 ※事業年度の変更・新規設立・解散時、仮決算での中間申告時等
(地方税関係)
・固定資産税※償却資産税(平成28年の申告分から)

※社会保険関係(健康保険・厚生年金等)の手続きについては、来年の1月からの予定

 また、今年平成28年末の年末調整についてですが、昨年の年末調整時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載されていない場合は、今年の扶養控除等申告書には記載する必要が出てきます。まだ、マイナンバーを収集されていない方は収集方法等再度ご確認いただかなければなりませんのでご注意下さい。
 マイナンバー制度については、写真付きのマイナンバーカードの交付がシステムの不具合などで、申請に対する交付状況が約45%に留まるなどまだ混乱が続いているようです。
 だだし、来年(平成29年)には行政情報などを閲覧できる個人向けポータルサイトの稼働も予定されており、また将来的にはマイナンバーカードを健康保険証に利用する計画も進んでいるようですので、今後の動きについて注意していく必要があると思います。
詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。(浅井)
※この文章は、平成28年6月13日時点の情報を基に作成しております。

平成28年度税制改正について

2016 年 3 月 7 日 月曜日

 今回は現在国会で審議されております平成28年度の税制改正について、ご紹介させていただきます。
 今回の税制改正は今年の夏に参議院選挙が予定されていることから、あまり大きな内容の変更はないと言われています。
 一方、参議院選挙の結果にもよると思いますが、来年は増税一色の税制改正になるとも噂されていますので、今後の国会等の動きにも注意を払っていきたいものです。

 まず、今回の税制改正での大きな項目としては、消費税率の10%への引き上げと軽減税率の導入があげられます。
 新聞等での報道等でご存じだとは思いますが、現在のところ来年平成29年4月から消費税率が8%から10%への引き上げが予定されています。また、その際に酒類と外食サービスを除く飲食料品と定期購読契約の新聞に軽減税率(8%)が導入されることとなっています。
 また、複数の消費税率が採用されることから、請求書等についてはいわゆるインボイス制度が平成33年度より導入されることになっています。この制度は、消費税の計算において今までの請求書に代えて「適格請求書発行事業者」からの「適格請求書」(インボイス)の交付を受けて保存することが消費税の計算上で差し引くことの要件となるという制度です。インボイスには、税率ごとの取引金額の記載があり、各事業者ごとの事業者番号が記載されています。消費税を支払う必要がない免税事業者からの仕入については、インボイスを発行することができないため、買い手として消費税を負担していても消費税の計算上は差し引くことができなくなります(一定の経過措置・免除規定は有り)。
 インボイスを発行できる事業者になるためには、あらかじめ税務署等へ登録し事業者番号を取得しておく必要があります。また、消費税の引き上げは来年平成29年4月1日からの予定ですが、インボイス制度の導入は平成33年4月1日からとなっていますので、この間の4年間については移行期間として現状の請求書でも消費税を差し引くことが可能となっています。
 ただし、消費税の引き上げについてはまだ本当に10%になるかわからないところもあるかと思いますので、新聞等の報道でのご確認をお願いいたします。

 その他の主な改正項目としましては、
・建物附属設備、構築物の減価償却方法の「定額法」への一本化(28年4月1日以後取得分から)
・雇用促進税制の見直し…有効求人倍率が低い地域(東京・大阪・愛知は対象外)、また無期・フルタイムの雇用増に限定されます。
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の創設…昔の耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームして売却、または更地にして土地を売却した場合売却益に3,000万円の特別控除が適用されます。
・通勤手当の非課税限度額の引き上げ…現行月10万円までが月15万円までに引き上げ(28年1月1日から)
・国税のクレジットカード納付の創設(29年1月4日から)
等があげられます。

ご不明な点や詳しい内容につきましては、弊社各担当者までご確認下さい。

担当:浅井

※この文章は、平成28年3月5日時点の情報を基に作成しております。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055