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マイナンバーの通知カード届いていますか?

2015 年 12 月 4 日 金曜日

マイナンバーの通知カードはもう届いたでしょうか。11月25日現在の状況によりますと全体の58%しか配達は終わっていないようです。政府の目標では当初11月末までに配達を終える予定でしたが、12月20日までに配達の予定がずれ込むとのことです。

いよいよ2016年よりマイナンバー制度が施行されますが、来年よりマイナンバーが必要となってくる手続きについて再度確認してみます。

まず、税務手続きがあげられます。申告関係については通常は制度開始より1年経過してからの申告分よりの適用となりますので、早いものは2017年度以後に申告するものからマイナンバー(法人番号含む)が必要となります。ただし、届出等の手続きについては、来年度より届出を提出するものよりマイナンバーの記載が必要となってきます。

また、年末調整の手続きについてですが、今年皆さんのお手元に届いております平成28年度分扶養控除等申告書には、法人番号・個人番号のマイナンバーの記載欄が設けられています。ただし、平成27年度の年末調整手続きをするための扶養控除等申告書について平成27年度中に従業員より提出されるものについては、マイナンバーの記載がなくても問題はないとの内容の記載が国税庁のQ&Aに記載されましたので、今年の年末調整においてはマイナンバーの記載がなくても問題は生じないものと考えられます。

その他、来年度よりマイナンバーの記載が求められる手続きとしましては、雇用保険(ハローワーク)関係手続・労災保険給付関係手続・介護保険関係手続があります。社会保険(健康保険・年金)関係については、2017年度以後に予定されています。

マイナンバー関係については今後も新しい情報が出てくるものと思われますので、政府の発表等に注意していく必要があります。また、弊社でも随時情報の提供をしていきたいと考えています。

※今回の記事につきましては、平成27年11月30日現在の情報となります。

担当:浅井

金融機関の格付け対策

2012 年 11 月 2 日 金曜日

どこの会計事務所に頼んでも決算書は作成してくれますが、その決算書は銀行の
格付を意識したものになっているでしょうか。実は、勘定科目や表示場所を変える
だけで格付を上げることができる場合があるのです。

まず銀行の格付が決まるまでの流れをご確認下さい。

①一次評価-定量評価・・決算書に記載されたそのままの勘定科目・金額を、手を加えることなく客観的に、自動的に評価するもの。
  ↓         
②二次評価-定性評価・・財務データでは表現されない事項について評価するもの。具体的には、対象となる企業が属する業界の特性や動向、その企業自身の特性や経営者の能力などが挙げられます。
  ↓
③三次評価-実態調整・・一次・二次の評価では測り得ないリスクを反映し調整するもの。具体的には、回収が滞っている売掛金や売れない在庫などの不良資産をチェックし決算書を会社の実態に合わせて調整する等があります。

格付をする上で圧倒的に重要なのは一次評価で、そのウェイトは70~90%といわれています。
ということは決算書の数字次第で会社の評価はほぼ決まるといっても過言ではありません。
いかに決算書を良く見せるかが重要となるわけです。

次回は具体的な方法についてご説明いたします。

準確定申告における各種控除の適用について

2012 年 9 月 27 日 木曜日

準確定申告における各種控除とそれに付随する項目の取扱いについては以下のように
なります。

【医療費控除】
・死亡時までに支払った医療費 ⇒ 準確定申告の医療費控除
・死亡後に支払った医療費   ⇒ ①支払った人の確定申告の医療費控除
                      (死亡者と生計一の場合)
                 ②相続税の債務控除

【社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険・地震保険料などの控除】
・死亡時までに支払った分 ⇒ 準確定申告の控除

【配偶者控除・扶養控除等】
 ⇒死亡時の現況により判定します。
  なお、特定扶養親族・老人扶養親族の年齢の判定は、同じく死亡時の現況により
  判定します。

【住宅借入金等特別控除】
 ⇒死亡日現在の借入金残高が対象となります。


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