個人事業者は所得税法で定められる10種類の所得のうちの事業所得または不動産所得の範疇にあります。
この事業所得等を生ずべき事業のなかで考えますと、売上げを調整できるか、または必要経費を増やすことができるかということになります。これにより事業所得が決まれば他の所得と合算し、総所得金額となります。ここでは他の所得に赤字がないか(損益通算)などの検討になります。
また他の所得への転換なども検討します。総所得金額が決まればあとは、所得控除がいくらまで作れるかどうか、税額控除はないかといったことになります。
1・売上げ
個人は12月31日を決算日としています。法人などのように決算日変更による対策はできません。本当に売上げ好調なときの最後の手段は、年の中途で法人成りし個人所得を無くすることが考えられます。
2・必要経費・・・必要経費とは、事業遂行のために直接要する費用のことをいい、直接関係しないものは経費と認められません。
(1)寄付金
上記趣旨から反対給付を認めないものなので、一切事業上の必要経費と認められません(所得控除のところで調整されます)。
(2)交際費
同様の理由から顧客の接待の必要な事業ならよいでしょうが、接待が基本的にいらない業種の交際費は否認されるケースがおおいので、必要な理由を明記できるようにすべきです。
(3)青色専従者給与
生計を一にする親族でもっぱら当該事業に従事する人の給与のことです。
毎月の給与や夏冬の賞与などが事前届け出により経費と認められます。
これにより、ある程度所得分散と累進税率の緩和ができるので、認められる限界までとる(個別判断)ことも一案です。
(4)保険料
法人では経営者保険でも種類によって損金が認められますが、原則として損害保険以外は対象外ですので気をつけてください。
(5)減価償却など
自宅を事務所として使われているケースもあります。事業で使われる面積に対応する部分は事業用建物となりますので、減価償却や固定資産税あるいは借入金があれば支払い利息が必要経費と認められます。
3.損益通算
いま多いのは、バブル時に購入した土地やゴルフ会員権を処分するケースで す。これらは譲渡所得ですので損失を生じた場合には他の所得と損益を相殺できます。他に不動産、事業所得の損失も同様の取り扱いです。
青色申告をしている人はこの損失(数千万のマイナスが多い)がその年度の他の所得を超えれば超える部分は翌年以降3年間繰り越すことができます。
なお、16年分以降の所得税においては土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降(3年間)の繰越控除が認められませんので注意が必要です。(※一定の居住用のものを除く。)
4.所得控除
中小企業事業団が行っている小規模企業共済は、その掛け金が全額所得控除の対象(月額7万円が限度)ですが、廃業時には掛け金プラス配当額が退職所得として交付され、税負担が退職金扱いなのでかなり緩和されますので利用をお勧めします。
5.税額控除
・住宅借入金等特別税額控除
・情報通信機器等の税額控除 などが使えます。
6.所得の転換
事業所得が多額で税率が最高税率に達している個人は、所得の種類を転換して低率の分離課税項目(長期譲渡所得(15%+5%)や利子所得など)に所得分散をするケースもあります。また法人成りにより、事業所得を給与所得や配当所得に転換して家族に分散するのも検討の余地があると思います。