税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」、さらに「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。
法人課税部門では、法人税・源泉所得税・消費税などの各税目、個人課税部門では、所得税・消費税、資産課税部門では相続税、贈与税、譲渡所得税などの各税目が調査範囲となりますので、それぞれの税金の目的に応じて、税務調査が行なわれることになります。つまり、調査官は、調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。
たとえば、法人税では、帳簿書類その他の物件が調査されます。帳簿書類をはじめ、事業に関するいっさいの物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証愚書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。
消費税や源泉所得税、印紙税については、事業に関する帳簿書類と、業務に関する帳簿書類に限定されています。つまり、税目それぞれに帳簿調査が異なりますから、帳簿書類の提出が求められたら、どの税目の調査なのかを確認し、その調査に関するものを提出すればよいのです。
税務調査は何を調べるのか?~どの税目の調査かを確認する~
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「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい