税務調査当日までに最低限揃えておくべき書類とは?  |大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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税務調査当日までに最低限揃えておくべき書類とは?  

税務調査では、当然各種の書類・帳簿の提出を要求されますから、言われた書類がすぐに出せるようにしておく必要があります。「ちょっと待ってください。探してきますから」などと答えるようでは、日頃から整理や管理ができていないと思われかねません。調査官に「それでは私もご一緒に」と書類のある場所までついてこられて、余計なところまで見られてしまうこともあるものです。調査当日に、書類・帳簿を何もかも揃えて出しておく必要はありませんが、すぐ
に出せるように整理整頓しておくことです。
調査の当日までに、以下の書類等は、調査をする部屋に用意しておくといいでしょう。そうすれば「調査に協力的だ」と調査官の心証をよくできますし、調査をスムーズに進めることができるはずです。これらについての所昌疑応答も税理士とシミュレーションしておきましょう。
税務調査は、通常、過去3年間を対象とすることが多いので、帳簿書類についてはこの期間のものを準備しておくことですが、帳簿類の保存期間は5年、7年となっているはずですから、さかのぼって提出を要求されても、すぐに出せるようにしておきましょう。

「調査までにそろえておくべき帳票類」

◆売上関連の帳票類

・ 見積書、総勘定元帳、 納品書、入出金伝票、 領収書の控え、小切手の控え、 請求書、売掛帳・買掛帳、 工事契約書

◆経営関連の帳票類

・ 契約書、同族関係者との取引、 稟議書、賃貸借の契約書、 議事録

◆人件費関連の帳票類

・ 給与台帳、役員報酬改定の議事録、 タイムカード、社会保険関係の書類、 出勤簿、 扶養控除等申告書等の年末調整関係書類

◆仕入・在庫・外注関連の帳票類
・ 見積書、納品書、 請求書、在庫表

◆その他用意したほうが良い帳票類
・当日の現金残高

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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