修正申告する場合は、申告税額の納税は申告書提出の日までに行なわなければなりません。また、更正や決定の場合は、更正決定通知書が発送された日の翌日から1カ月以内に納税しなければならないことになっています。
修正申告でも、更正処分で追徴課税は本税と付帯税の合計となります。付帯税とは、過少申告加算税、隠蔽や仮装があった場合は重加算税と延滞税といった税金のことです。
なお、自発的な修正申告の場合には、過少申告加算税が免除されます。
この加算税は、損金にできなぃことになっていますから注意しましょぅ。最近では、重加算税を取ってくる調査官の評価が高くなる傾向があるところから、重加算税を課すケースが多くなっています。調査官がいくつかの指摘を行ない、交渉の中で、他のものには目をつぶるから、これについては重加算税を取らせてくれなどと言うこともあるといいます。
しかし、重加算税が取られるということは、納税意識が低いと見られ、会社の税歴が悪くなります。当然調査頻度が増すことになりかねません。重加算税については絶対に認めない、それなら修正申告しないと対応をするのが賢明です。
ただし、何でもかんでも拒否することはどうかと思われます。状況に応じて実をとるか、名誉を取るのかを検討してみることが大切ではないでしょうか。
修正申告・更正・決定で追徴される税金
「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」
税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。
財務会計から管理会計へ
財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。
過去会計から未来会計へ
今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。
- 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
- 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
- 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい